
新設される奨励金により設備投資や雇用促進を図る(若松工業団地) |
本市経済の厳しい状況、さらには国内外の地域間競争が激化する中にあっては、工場の新設・増設はもとより、企業立地に対し、設備投資への意欲の喚起が必要という観点から、今回の条例改正にいたった。
また、奨励金の交付対象を一定規模以上の投資額としたのは、設備投資の効果を新規雇用の促進など地域経済活性化に波及させていくためである。一定規模に満たない設備投資への支援は、県や市の現行制度により対応していきたい。
以上、論点となりました以外にも、今後の企業誘致の見通し、企業誘致の取り組み手法や体制、償却資産の耐用年数と奨励金との関係等について質疑応答がありました。
また、一部委員から、より確実な成果を得るための新たな企業誘致施策への要望がありましたが、特に異論もなく、本案は原案のとおり可決すべきものと決せられました。