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委員会の審査から

 定例会で提案された条例案、予算案などは、12月9,10日の本会議で審議されたあと、総務、文教厚生、産業経済、建設の各常任委員会と議会運営委員会に付託され、集中的に審査されました。その主な内容は次のとおりです。


総務
 総務委員会では、種々論議がありました中でも、特に議案第138号平成16年度会津若松市一般会計補正予算の中の、特別参与報酬について、活発な論議が交わされました。この件については、特に市長の見解が求められました。
問

 これまでの本会議等での「特別職は考えていない」との市長答弁と今回の特別参与の設置との整合性はあるのか。

「北会津支所」の写真
旧村長が特別参与として勤務する北会津支所
 特別職の中でも助役や副市長という役職は考えていないと答弁してきた。特別職については村長と協議してきたが、その中で村長は特別職を一切固辞されてきた。
 しかし、両市村が一日も早く一体的に取り組むためにも、これまで北会津村のまちづくりに情熱を傾け、高い見識を有する旧村長のお力が必要と考え、私から非常勤特別職でアドバイザー的な身分である特別参与として要請を申し上げ、今回これにこたえていただいた。
問  地域審議会等において、それまでのキャリアを最大限に生かしていただく方法もあるが。
 旧村長とは、法定協議会の中でお互いの信頼関係を積み上げてきた。また、村民からの信頼やこれまで執行権者側として行政に携わってこられたことなどを考えれば、地域審議会側ではなく、執行権者側で適切なアドバイスをいただくほうが、より円滑に市政運営できると考え、今回の立場をお願いした。
問  合併による合理化、効果との整合性はあるのか。
旧村長の年報酬と、この度の特別参与の年報酬を比較すれば、合併効果が出ているのは明白である。任期についても平成19年3月までと限られている。また、今回の措置はさらなる信頼関係を構築し、今後のまちづくりにおいても重要と判断した。
 以上、論点となりました以外にも、総合行政ネットワーク事業、滞納管理システムなどについて種々論議が交わされましたが、一部委員から特別参与の設置について、北会津地域振興に関して、別の角度から特別参与の意見が加わってくる危惧があることや、三本松地区宅地整備事業計画の疑問に対し、明確な回答を旧会津若松市議会に示せなかったことからも、この特別参与設置が役立つとは思われないという意見や、特別参与の職務内容があいまいであり、北会津地域のまちづくりに2つの違った行政の意思決定の流れが生まれる可能性があるため問題だ、という意見がありました。
 以上のような反対意見がありましたので、表決に付されたところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものとされました。


文教厚生

 文教厚生委員会では、諸案件が付託された中、特に、議案第140号会津若松市国民健康保険特別会計補正予算について、活発な論議が交わされました。
問  本年度の収支見通しと今後の財源について伺いたい。
 歳出のうち、医療費の中心となる保険給付費について、本年度は、旧北会津村分の医療費を含めた9月までの診療分が、昨年度の支出総額59億8千200万円を2億6千万円上回っている。このまま推移すれば、2月診療分の段階で約2億円の不足額が見込まれ、一定の措置が必要となる。
 しかし、現時点の見通しでは、本年度は補正措置による対応、先般の税率改定による増収見込み、老人保健拠出金の減等を考えれば、昨年度の一般会計からの基準外繰り出しである6億1千万円を一定程度下回る額により収支均衡が図られると思う。
問  行財政再建プログラムが定める当初予定を上回る基準外繰り出しが見込まれる状況にあって、特別会計運営の基本的なあり方についてどう考えているか。
 再建プログラムに示すとおり、18年度の改定では、基準外繰り出し解消のため、税率を検討することとなっている。一方、繰上げ充用については、当該年度の収支状況を見極めながら、検討していく。基準外繰り出しは、特別会計本来のあり方からして解消すべきである。現時点では、一般会計が極めて厳しい中での対応だが、今後、長期的に納税者の負担軽減等も含め、対応を検討していく。
問  全庁的な市民の健康づくり推進体制整備について伺いたい。
 現在、健康わかまつ21に基づき、医療費抑制、介護予防のためにも、健康福祉部を中心に関係課による検討会を組織している。特に歩くことが重視されている現在、新年度事業はウォーキングを中心に検討していく。その重要性を周知させるためにも、一定地区を重点地区に指定し、介護、医療等へ及ぼす影響を見ながら検討していく。
 このほかにも、健康づくりのためのトータルな施策、税率改定後の徴収率の推移と滞納対策の取り組みの現状、推進員の活動などについて論議が交わされましたが、本案については特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。


産業経済

 産業経済委員会では、諸案件が付託された中、特に議案第154号会津若松市企業立地促進条例の一部を改正する条例について、活発な論議が交わされました。
問  この条例改正により新設される奨励金の意義は何か。
 また、交付対象は大規模な設備投資ができる企業が中心ではないか。
「若松工業団地」の写真
新設される奨励金により設備投資や雇用促進を図る(若松工業団地)
 本市経済の厳しい状況、さらには国内外の地域間競争が激化する中にあっては、工場の新設・増設はもとより、企業立地に対し、設備投資への意欲の喚起が必要という観点から、今回の条例改正にいたった。
 また、奨励金の交付対象を一定規模以上の投資額としたのは、設備投資の効果を新規雇用の促進など地域経済活性化に波及させていくためである。一定規模に満たない設備投資への支援は、県や市の現行制度により対応していきたい。
 以上、論点となりました以外にも、今後の企業誘致の見通し、企業誘致の取り組み手法や体制、償却資産の耐用年数と奨励金との関係等について質疑応答がありました。
 また、一部委員から、より確実な成果を得るための新たな企業誘致施策への要望がありましたが、特に異論もなく、本案は原案のとおり可決すべきものと決せられました。


建設

 建設委員会では、諸案件が付託された中、特に議案第150号平成16年度会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計予算について、活発な論議が交わされました。
問  旧北会津村の用地取得の事務手続きなどで、法的に疑義があったのではないか。
「三本松地区の現地調査」の写真
建設委員会による三本松地区の現地調査
 用地買収については、旧北会津村議会の承認を得てきたものである。以前から、この三本松地区は、現況と公図が合わないという場所が多く、地図訂正特別委員会等の協議を経て、事務が進められてきた。結果的に、昭和58年に実施された国土調査において整備され、その過程の中で、現地確認不能地や筆界未定地が生じた。その後、現地立会い等の確認をし、国土調査の遺漏として、修正や訂正を法務局に申請し、承認を得てきた。よって、用地に関する事務手続きは全て終了し、間違いなく処理されており、今後の事務の遂行には支障はない。
 また、土地買収は登記簿謄本の地番、所有者、地目、面積等に基づき、単価については、買収単価調整会議等において決定してきたものであり、正当なものであると認識している。
問  今後、新市において新たな所有権の申し立てなど、法的問題が発生する可能性はあるのか。
 市の顧問弁護士に議事録、登記簿等の各種関係書類を提示し、見解を求めたところ、法的に問題はないと確認された。
問  宅地の分譲販売の計画とその方法について示せ。
 今後の事業計画としては、平成16、17年で造成工事、18年から20年の3年間で販売していきたい。
 具体的な販売方法については、現在精査している。旧北会津村で実施した購入希望アンケートの追跡調査で購入希望者を特定したり、県内市町村の宅地調査を実施したりしていく。さらに、販売促進のため、区画ごとにメリハリのある価格を設定することや、この地区のメリットやその優位性を踏まえたさまざまなPR方法等について早急に検討していく。
 この地区を魅力あるものとし、市や地域の活性化につなげるためにも、完売に向け努力する。
問  この宅地整備事業の推進についてはさまざまな報道等があり、市民に理解してもらえるよう説明や、対応をすべきではないか。
 さまざまな経過を経て、現在この事業の熟度が上がってきた。今後は計画通りに進めていきたい。この事業に対する市民からのさまざまな意見、要望等を十分に生かしながら、この事業が着実かつ正確に行われるよう、建設部としては、組織を挙げて全力で対応していきたい。
 以上、論点となりました以外にも、地区住民への説明会の実施状況や要望内容への対応、住民監査請求が提出されたことに対する認識、販売価格諮問機関の設置についての考え方、住宅団地としてのネーミング募集やイメージ戦略、造成工事計画等について、質疑応答が交わされました。
 なお、本案については、一部委員から次のような反対意見がありました。 
 この事業の用地については極めて不信、不安を感じる点が多く、現在、住民監査請求も出されている。また、この宅地整備事業に対しては、9月定例会以降、さまざまな報道があり、市民の方々が不信感を持っているという声を多く耳にすることから、本事業に対する市民の合意が得られにくい。さらに、この宅地が3年間で完売できるということには疑問を感じるため、本予算案は了承できない、というものであります。
 以上のような反対意見がありましたが、表決に付された結果、賛成多数をもって原案どおり可決すべきものとされました


議会運営
「花のイラスト」の画像 議会運営委員会では、議場に国旗及び市旗を掲揚することに関する決議案、請願、陳情(詳しくは次のページ)について、相互に関連があるため一括議題として審査されました。これらの諸案件については掲揚の必要性、市民のさまざまな考え方などについて活発な論議が交わされましたが、さらに慎重な審査が必要とされ、議会閉会中の継続審査とすべきものと決せられました。

 

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