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委員会の審査から

 定例会で提案された条例案、予算案などは、9月8日の本会議で審議されたあと、総務、文教厚生、産業経済、建設の各常任委員会、及び決算特別委員会に付託され、集中的に審査されました。その主な内容は次のとおりです。


総務
 総務委員会では、会津若松市特別会計条例の一部を改正する条例について活発な論議が展開されました。
問

 緊急に、三本松宅地整備事業に係る用地取得契約を結ぶ理由は何か。

「三本松地区」の写真
宅地整備事業の妥当性や緊急性が焦点に(三本松地区)
 この事業は、平成3年度に南部地区の区長会から陳情を受け、平成6年度に北会津村の第三次振興計画に位置づけられた。
 さらに、平成11年度には農業農村活性化土地利用構想が東北農政局の認可を受け、平成16年4月15日に県知事の許可を得たという一連の流れの中で、今回の用地取得議案の提出となった経過にある。
問  村議会で仮契約議案が否決された場合、この仮契約は解除されるのか。また、損害賠償は発生するのか。
 北会津村議会で9月30日までに議決が行われない場合、または、否決された場合には契約解除となるが、地権者に対しては損害賠償の責めは負わない。
問  合併協議会において、この事業を協定項目に取り入れた背景と理由は何か。
 北会津村では、北部地区については、民間の区画整理事業で真宮地区を宅地開発し、ホタルの森地区でもニュータウン構想が起きている。その中で、均衡のある村土づくりという視点から、南部地区の開発が位置づけされ、平成3年度以降、さまざまな手順を踏んで計画が進められてきた。本事業は村の重要事業であり、かつ村の悲願でもあることから、合併協議会の協定項目に挙げ、一定の議論を経た中で採択された経過にある。
問  合併協議会の段階で、新市の財政負担となる懸念はあってしかるべきで、悲願だからといって引き受ける訳にはいかないのではないか。
 北会津村では、人口総体や小学校の児童数の問題等の中で長期間にわたって検討されてきた経過にある。新市としては財政的な問題もあったが、法定協議会で、引き継ぎが決定された。
 また、幹事会、正副会長会議の中でも位置づけられた。
問  9月下旬に造成工事に係る入札、あるいは9月臨時会の中で契約案件の提案という予定になっているが、これらの日程に変更が生じた場合、合併に大きな影響はあるか。
 11月1日の合併については、総務大臣の告示が7月22日になされており、行政手続は完了している。よって合併の効果に影響はない。
   以上、論点となりました以外にも、アンケート調査の信頼性と完売の見込み、販売に当たっての採算ライン、排水路整備に係る課題、飯寺地区の開発との整合性等について種々論議が交わされましたが、一部委員から反対意見がありました。
 反対意見としては、会津若松市にとって財政が非常に厳しい現在、拙速な判断は避けるべきで、この問題は新議会において判断すべきである、また、この事業は不透明不可解な経過をたどって計画されており、かつ、緊急性がまったく認められない、というものです。
 以上のような反対意見がありましたので、表決に付されたところ、賛成者がないことから否決すべきものとされました。


文教厚生

 文教厚生委員会では、諸案件が付託された中、特に会津若松市立幼稚園条例について活発な論議が交わされました。
問

 今回の合併協定項目の中で、北会津村の幼稚園について、「当分の間は現行どおり」とすることが決定されている。しかし、本市の私立幼稚園と比べ、北会津村では、安い保育料や無料スクールバスを提供するなど、市民サービスの面で不均衡は生じないか。

 北会津村の公立幼稚園については、合併協議の中で、これまでどおり実施してほしいとの強い要望があり、このように決定された。当分の間はやむを得ないと考えている。
問  「当分の間は現行どおり」とは、入園制限も含まれるのか。
 合併協議において、北会津村側の意向として、村の子どもたちを入園させてほしいとの強い要望があった。この「当分の間」の規定はそうした意向を尊重したものであり、入園募集の段階では、北会津地区に限定して、募集を行いたい。
問  村の園児数が定員に満たない場合は、北会津地区以外からも募集すべきではないか。また、同じ市民からの、公立幼稚園への入園希望を拒否することは、教育の機会均等の観点から許されないのではないか。
 公立幼稚園については、公立小中学校のような学区の規定がないため、法律上入園は拒否できない。合併協定項目の中で「当分の間」と定めたとおり、一定期間は、限定して募集していく。
 自治体で定める公の施設は全市民が利用できることが原則であるが、今回の取扱いは、合併する両市村の住民の秩序を乱すことなく、スムーズに新市へ移行することを最大限重視した結果である。
問  「当分の間現行どおり」はいつまで続けるのか。
 当分の間とは3年から5年を考えているが、合併後、直ちに指摘事項を踏まえ、検討していきたい。
  「もみじ」のイラスト 以上のほかにも経過措置における保育所に入所する際の対応の違いなどについて、種々論議が交わされましたが、本案については特に異論もなく、原案のとおり可決すべきものとされました。


建設

 建設委員会では、下水道事業、及び農業集落排水事業(以下、農集排事業)に関する議案第107号から120号(議案名についてはこちらに掲載)まで、関連があるため、一括議題として審査され、活発な論議が展開されました。
問

 両市村の下水道事業と農集排事業の使用料体系と差額、及び使用料収入に対する事業費について伺いたい。

「いちょう」のイラスト現在の市の使用料体系は、下水道及び農集排、並びに個別生活排水事業において全て同じ料金体系である。また、北会津村においても下水道事業及び農集排事業の使用料は同じ体系である。なお、両市村の使用料を比べると、北会津村の方が1カ月約1,200円高と試算される(4人家族一世帯の場合)。
 使用料収入に対する事業費は、下水道事業については、平成14年度決算において、使用料の収入100円に対し、維持管理費、公債費の返済等にかかる経費を試算すると、本市は約198円、北会津村は約801円となる。また、農集排事業については、同年度決算において、本市は、約578円、北会津村は、約564円と試算され、両市村とも事業費における一般会計からの繰入額が大きい。
 両市村の整備計画については、合併後も新市において十分に協議、検討していく。
問  合併に伴う経過措置として、北会津地区の下水道事業、及び農集排事業の加入金が減免となることについて伺いたい。
 合併協議事項の調整内容には、経過措置として、北会津地区の下水道事業については、「使用可能日から5年以内に接続の場合」、農集排事業については、「使用開始日から5年以内に排水設備工事申請を行ったとき」、加入金が減免になるとある。これは、合併協議の中で協議してきた経過にあるが、合併後、新市においても十分に協議しながら調整していきたい。
   他にも、両市村の下水道事業及び農集排事業の総事業費及び管理運営費、財源の内訳と今後の見込み額について、種々質疑応答がありましたが、4案件について特に異論のないことから、原案のとおり可決すべきものとされました。


産業経済

 産業経済委員会では、平成16年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算について活発な論議が展開されました。
問

 今後の若松城の整備については、専門家から継続的な指導を受けるべきではないか。

「秋の風物」のイラスト 整備についての市の考え方を専門家に伝えると同時に、その意見も踏まえながら復元に向けた取り組みをしていく。
構想実現への具体的計画が必要ではないか。
問  若松城の整備については、財源確保と計画推進を両立させながら進めていくことが望ましいが、現在の基金残高を考えると、財源の確保に努めていく必要がある。また、復元についても、専門家の指導等を頂戴していきたい。
 本案については、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。


決算特別

 決算特別委員会では、各会計決算や基金運用状況などが慎重に審査されました。以下は、平成15年度一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち院内御廟地形図作成業務委託についての論議です。
問

 この予算計上の際の積算はどのように行われたのか。

 予算計上の段階で、2社から参考見積りがあったが、1社は1,400万円、もう一社は729万3千円と、金額の差が余りにも開いた。所管課では判断ができなかったため、関係部の専門的意見を参考に、1,803万8千円で、予算計上した。
問  なぜ、2つの参考見積りに大きな開きがあるのか。
 見積書の内容が、一方の業者の地形測量の条件は、「低山地・森林」となっているのに対し、もう一方の業者は「丘陵地・原野」となっていたことから、積算の条件が大きく異なっていたと考えている。
問  見積り仕様書の提出時に、業者に条件を確実に指示したのか。
 見積書の条件は一定であるべきと思う。客観的現況を踏まえると御廟地域は山地であり、標準作業表に基づいた積算をすべきと判断している。
問  当該業者は何ら問題のない業者であるのに、入札に参加させていないのはなぜか。
 今回の指名については、建設部において内申した経過にある。指名されなかったのは、本物件の条件等について、現況と違う形での見積書の提出や、標準積算の金額とかけ離れていたためと考えている。
問  今回の業務委託における指名競争入札にかかわる実態と経緯について、市長の見解を伺いたい。
 担当課としては、標準作業表からすれば、この金額が余りにも安く、現況とかけ離れているため、安心した施行ができるのかとする責任施行の判断から指名しなかったと考えている。このような判断の適否については見極めが難しい。一つの事業を行う際には、間違いのない工事を適正な金額で施行することが必要だ。一方で、より安く効率的な施行をしていくべきである。
 しかしながら、今回のケースについては、測量条件が異なったため、見積りの金額に大きな相違が生じたが、担当課として一つの基準をもった判断であったと認識している。
問  見積徴取の段階で、明確な仕様がなかったと思われるが、市長はどのように考えているか。
 当初の見積基準の仕様があいまいであり、この点については、申し訳なく思っている。その後の対応も、入札に参加させなかったことなど、誠に遺憾であり、責任を感じている。今回指摘の事項を踏まえ、今後このようなことのないよう取り組んでいく。
   このような、院内御廟地形図作成に当たっての入札の不透明な経緯等を踏まえれば、本案は認定できないという反対意見もありましたが、表決に付された結果、賛成多数をもって認定すべきものと決せられました。

 

 9月8日に開かれた決算特別委員会において、下記の委員が選任されました。
決算特別委員会
委員長 藤田 晴史   委  員 石村 善一
副委員長 成田 芳雄   委  員 斎藤 基雄
委  員 松崎 新   委  員 渡部 誠一郎
委  員 伊藤 司   委  員 室井 照平
委  員 土屋 隆      

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