まちなかウォーカブル推進事業(会津若松市中心拠点地区)について

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年04月03日

都市再生特別措置法第46条の規定に基づき都市再生整備計画を作成したので公表します。

社会資本整備総合交付金について

社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を活かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。
社会資本整備総合交付金で事業を実施する場合は、事業主体である地方公共団体が3~5年の期間で実現しようとする目標や計画期間内に行う事業等を記載した計画を公表するものとされています。

まちなかウォーカブル推進事業

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の創出に向けた取り組みを推進する事業です。
車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動できる範囲において、滞在の快適性の向上を目的として市町村や民間事業者等が実施する、道路・公園・広場等の整備や修復・利活用、滞在環境の向上に資する取組を重点的・一体的に支援し、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを推進する事業であり、市町村が作成する都市再生整備計画に対するパッケージ支援です。
市町村がまちづくりの目標や指標、滞在の快適性の向上を図る区域、目標達成のために必要な都市基盤の整備・都市施設の整備・関連するソフト事業等を「都市再生整備計画」というまちづくりの計画に位置付けることで、計画に基づく事業を行う市町村等が国費による支援を受けることができます。

都市再生整備計画の作成

まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業などを記載した都市再生整備計画を、令和6年度から令和10年度までの5カ年を計画年度として作成し事業を進めていきます。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 建設部まちづくり整備課
  • 電話番号:0242-23-4583
  • ファックス番号:0242-39-1451
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