イベント事業補助金について

公開日 2024年04月02日

更新日 2024年04月02日

イベント事業補助金の概要

商店街等や中小・小規模企業者などがイベント等を行う場合、費用の一部を補助します。

 

補助対象事業

  • 展示会・見本市等
  • 地域に定着し住民に親しまれるなど、継続のための支援が必要なイベント
  • 売上向上を図るため、広く一般市民の参加を求めて行うイベント
  • 中小・小規模企業者が地元の産品を活用して行う販売促進イベント

 

補助対象経費

  • 会場設営費(会場借上料を含む。)
  • 宣伝広告費
  • 謝礼金(旅費を含む。)
  • 警備委託費
  • 企画・運営に係る委託費

 

展示会・見本市等

補助対象者

  • 事業協同組合
  • 協同組合連合会
  • 企業組合
  • 協業組合
  • 酒造組合
  • 酒販組合
  • 生活衛生同業組合

補助の要件

  • 広く一般市民を対象として行うもの
  • 商工業の伸展に寄与することを目的とするもの
  • 業界全体に有益な効果を及ぼすものと市長が認める展示会、見本市

補助率

  • 2分の1以内

補助対象外

  • 補助対象経費が50万円未満の場合

補助限度額

  • 100万円

 

地域に定着し住民に親しまれるなど、継続のための支援が必要なイベント

補助対象者

  • 商店街振興組合
  • 任意商店会

補助率

  • 2分の1以内

補助限度額

  • 30万円

 

売上向上を図るため、広く一般市民の参加を求めて行うイベント

補助対象者

  • 事業協同組合
  • 協同組合連合会
  • 企業組合
  • 協業組合
  • 酒造組合
  • 酒販組合
  • 生活衛生同業組合
  • 商店街連合会
  • 商店街振興組合
  • 任意商店会

補助率

  • 3分の1以内

補助限度額

  • 30万円

 

中小・小規模企業者が地元の産品を活用して行う販売促進イベント

補助対象者

  • 中小・小規模企業者(3者以上で構成されている団体のうち、少なくとも1者以上が市内に事業所を有する団体に限る。)

補助率

  • 3分の1以内

補助限度額

  • 30万円

 

補助金交付までの流れ

商工課へ事業計画などの事前相談

イベント実施日の2か月前を目安に、商工課へご相談ください。 

 

補助金の交付申請

事業着手の前日から起算して30日前までに、以下の書類をご準備いただき、商工課へご提出ください。

※事業着手とは、チラシ作成や、会場の借上げ・設営などが想定されます。

必要な書類

 

補助金の交付決定

申請書類の受付後、内容に不備がなければ「交付決定通知書」を交付します。

 

事業の実施

補助金の交付決定を受けてから、事業に着手してください。

※事業内容が変更となる場合は、速やかに商工課に相談してください。

 

補助金の実績報告

事業が完了し、代金の支払いが終了したら、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類をご準備いただき、商工課へご提出ください。

必要な書類

 

補助金の額の確定・支払い

書類に不備がなければ、補助金の額を確定します。

以下の書類をご提出いただき、後日、指定の口座に市からお振込みいたします。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 商工課 
  • 電話番号:0242-39-1252
  • ファックス番号:0242-39-1433
  • メール