安全安心施設設置等事業補助金について

公開日 2024年04月02日

更新日 2024年04月05日

安全安心施設設置等事業補助金の概要

来街者の安全安心を支える公共性の高い施設を設置又は維持管理する場合、その費用の一部を補助します。

 

補助対象者

  • 商店街振興組合
  • 事業協同組合
  • 任意商店会
  • まちづくり会社

 

施設を設置する場合

補助対象事業

  • 街路灯(1基以上)
  • 駐車場(普通乗用車10台以上収容可能なもの)
  • イベント広場(ポケットパーク及びストリートファニチャーを含む。)
  • 駐輪場
  • 放送設備
  • 防犯カメラ
  • 上記に掲げるもののほか、商店街等の利便、活性化に寄与するものと市長が認めるもの

補助対象経費

  • 施設の建設又は設置に要した設計費、工事管理費及び工事費

補助率

  • 中心市街地活性化基本計画に基づき実施する事業・・・3分の2以内
  • 上記以外の事業・・・3分の1以内

補助限度額

  • 街路灯1基あたり全部建替えの場合・・・30万円 一部付替えの場合・・・20万円
  • 駐車場・・・1,000万円
  • イベント広場(ポケットパーク及びストリートファニチャーを含む。)・・・500万円
  • 駐輪場・・・200万円
  • 放送設備・・・100万円
  • 防犯カメラ・・・50万円
  • 上記に掲げるもの以外のもの・・・市長が認める額

施設を維持管理する場合

補助対象事業

  • 街路灯(1基以上)
  • 放送設備
  • 防犯カメラ

補助対象経費

  • 電気料、修繕費

補助率

  • 3分の1以内

補助限度額

  • 街路灯(電気料、修繕費)・・・上限なし
  • 放送設備、防犯カメラ(修繕費)・・・10万円

補助金交付までの流れ

商工課へ事業計画などの事前相談

事業実施日の2か月前を目安に、商工課へご相談ください。 

 

補助金の交付申請

事業着手の前日から起算して30日前までに、以下の書類をご準備いただき、商工課へご提出ください。

※事業着手とは、工事請負契約や、工事の発注などが想定されます。
 

必要な書類

補助金の交付決定

申請書類の受付後、内容に不備がなければ「交付決定通知書」を交付します。

 

事業の実施

補助金の交付決定を受けてから、事業に着手してください。
※事業内容が変更となる場合は、速やかに商工課に相談してください。

 

補助金の実績報告

必要な書類

 

補助金の額の確定・支払い

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 商工課 
  • 電話番号:0242-39-1252
  • ファックス番号:0242-39-1433
  • メール