【パブリックコメント】「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)」に対するご意見をお寄せください

公開日 2024年04月03日

更新日 2024年04月03日

 市では、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)」について、広く意見を募集します。

概要

  国が定める「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部が改正されたことを踏まえ、国に準じて改正しようとするものです。

閲覧できる場所

 次の場所でも閲覧することもできます。

閲覧できる日時は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までです。

No. 閲覧できる場所
1 こども保育課
2 市政情報コーナー
3 湊市民センター
4 大戸市民センター
5 北市民センター
6 南市民センター
7 一箕市民センター
8 東市民センター
9 生涯学習総合センター
10 北会津支所
11 河東支所

公表・意見募集期間

 令和6年4月3日(水)から令和6年5月2日(木)まで (必着)

意見を提出できる人

次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。

  •  1.市の区域内に住所を有する方
  •  2.市の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  •  3.市の区域内にある事務所または事業所に勤務する方、および市の区域内に事務所または事業所を有する法人その他の団体の構成員
  •  4.市の区域内にある学校に在学する方

意見の提出方法

  • 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)に対する意見書」に記入のうえ、下記提出方法により、こども保育課に提出してください。
  • 意見書の様式によらず提出する場合は、住所、氏名(団体名など)、電話番号(法人の場合は、名称、所在地、電話番号)を必ず明記してください。
  • 住所または所在地が会津若松市以外の方は、上記の2.から4.のうちで該当する区分と、学校名、法人名など、所属する団体名を明記してください。
  • 匿名や電話での意見提出は受け付けません。

留意事項

  • 意見内容の確認が必要になる場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。
  • 提出していただいた書面はお返しできません。
  • 個々のご意見に対し、直接回答はしませんのでご了承ください。
  • お寄せいただいたご意見は公表しますが、この際に氏名など個人情報が公表されることはありません。

意見の提出先

提出方法 提出先及びあて先
(1)直接提出する場合 会津若松市こども保育課 (栄町第2庁舎1階)
(2)郵送で提出する場合 〒965-8601(住所不要) 会津若松市こども保育課あて
(3)ファックスで提出する場合 0242-39-1246 (会津若松市こども保育課)
(4)電子メールで提出する場合 こちらより送信してください。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 健康福祉部こども保育課
  • 電話番号:0242-39-1239
  • ファックス番号:0242-39-1246
  • メール