会津若松市議会の個人情報保護制度について

公開日 2024年03月13日

更新日 2024年03月26日

個人情報保護制度の概要

 会津若松市議会では、「会津若松市議会個人情報の保護に関する条例」を制定し、個人情報の取扱いルールを明確にするとともに、市議会が保有する自己情報をコントロールする権利を保障し、市民の皆さんのプライバシーを保護しています。

会津若松市議会個人情報の保護に関する条例[PDF:384KB]

会津若松市議会個人情報の保護に関する条例施行規程[PDF:1.53MB]

条例制定の背景

 会津若松市議会では、平成9年4月1日より「会津若松市個人情報保護条例」に基づき、市議会における個人情報の取扱いを適切に行ってきました。

 こうした中、国においては、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)を改正し、令和5年4月1日からは、個人情報保護の各分野の法律や各自治体の条例が一元化され、全国的な共通ルールの下で個人情報保護制度が適用されることとなりました。

 ただし、議会は、自律的な対応のもと個人情報の保護を図ることが望ましいとのことから、個人情報保護法が定める規律の適用対象から除外されました。

 そこで、会津若松市議会における個人情報保護制度を設けるため「会津若松市議会個人情報の保護に関する条例」を制定しました。

 

条例の主な内容

 条例では、個人情報保護法に準じて、会津若松市議会における個人情報の取扱いに関するルールを定めています。

 また、会津若松市議会が保有する自己を本人とする個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができる制度を設けています。

 なお、条例の施行に関し必要な事項を定めるため、「会津若松市議会個人情報の保護に関する条例施行規程」を定めています。施行規程では、開示請求書等の各種様式のほか、開示請求等の具体的な手続きなどを定めています。

 

個人情報の取扱いの主なルール 

・個人情報を収集する場合は、取扱い目的を明確にし、その目的に沿った必要最小限の範囲で利用すること。

・本人から収集することを基本とすること。

・収集した目的以外での個人情報の利用(目的外利用)と会津若松市議会以外への個人情報の提供(外部提供)を原則行わないこと。

 

個人情報とは

 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報のことです。

 具体的には、氏名、住所、生年月日、性別、写真、映像、運転免許証などの公的な番号が挙げられます。

 

個人情報ファイル簿・個人情報登録票の公表

 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。

 会津若松市議会では、会津若松市議会個人情報の保護に関する条例及び会津若松市議会個人情報の保護に関する条例施行規程において、個人情報ファイル簿及び個人情報登録票の作成及び公表をすることとしています。

 

個人情報ファイル簿

  会津若松市議会が保有する個人情報のうち、識別される個人の数が1,000人以上のものについて、ファイルの名称や利用目的等を記載した帳票として「個人情報ファイル簿」を作成し、公表します。

  現在、作成及び公表の対象となる個人情報の取り扱いはありません。

 

個人情報登録票

 会津若松市議会が保有する個人情報を、識別される個人の数によらず、ファイルの名称や利用目的等を記載した帳票として「個人情報登録票」を作成し、公表します。

 また、個人番号(マイナンバー)を取り扱う業務については「特定個人情報取扱登録票」を作成し、公表します。

 現在、公表している個人情報登録票及び特定個人情報取扱登録票は次のとおりです。

個人情報登録票

01【個人情報登録票】職員人事事務[PDF:191KB]

02【個人情報登録票】職員給与事務[PDF:193KB]

03【個人情報登録票】議員人事事務[PDF:191KB]

04【個人情報登録票】議員報酬事務[PDF:215KB]

05【個人情報登録票】議員台帳作成事務[PDF:194KB]

06【個人情報登録票】議員叙勲事務 [PDF:204KB]

07【個人情報登録票】請願・陳情事務[PDF:196KB]

08【個人情報登録票】広報議会モニター業務[PDF:196KB]

09【個人情報登録票】傍聴人名簿[PDF:191KB]

10【個人情報登録票】市民との意見交換会参加者名簿[PDF:214KB]

特定個人情報取扱登録票

01【特定個人情報取扱登録票】議員報酬事務[PDF:176KB]