令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

公開日 2024年01月31日

森林環境税とは 

 森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を、安定的に確保する観点から創設された国税です。

 平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき創られ、この税収は森林環境譲与税として、国から都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

 

納税義務者

国内に住所を有する個人

 

税額

年額1,000円(市・県民税の均等割と併せて徴収されます)

 

令和6年度からの市・県民税均等割額と森林環境税について

 市・県民税の均等割額については、平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災を踏まえた防災対策費用を確保するため、臨時的に年額1,000円(市民税分500円、県民税分500円)が加算されていました。

 令和6年度からは、この加算分を森林環境税に充てることとなりますので、負担額は増えません。

 

 

   森林環境税

 

 

※所得割が課税となる方は、上記の合計額に所得割額が加算されます。

 

森林環境税がかからない方

次のいずれかに該当する方は、森林環境税が課税されません。

 

  • その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方(訓練・生活支援給付金等を除く)
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
    (給与収入で計算した場合は204万4千円未満、年金収入で計算した場合は65歳以上は245万円以下、65歳未満は216万6千667円以下の方)
  • 扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が38万円以下の方
  • 扶養親族等のいる方のうち、前年の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下の方
    28万円×(扶養親族等の数+1)+16万8千円+10万円

 

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お問い合わせ

  • 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
  • 電話番号:0242-39-1223
  • ファックス番号:0242-39-1421
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