公開日 2023年03月28日
更新日 2025年04月01日
犯罪被害者等見舞金・転居費用助成金の制度概要について
令和5年4月1日以降に発生した犯罪被害を対象に、犯罪被害者の方やそのご家族、ご遺族に対し、見舞金及び転居費用助成金を支給します。
なお、支給申請には要件等がありますので、申請前に詳細を支援窓口である市民協働課(電話0242-39-1221)へお問い合わせください。
(1)遺族見舞金 | (2)重傷病見舞金 | (3)転居費用助成金 |
---|---|---|
【支給額】60万円 | 【支給額】30万円 | 【助成額】20万円〈上限〉 |
【対象者】 ・犯罪により死亡した方の第一順位遺族 ・上記の対象者は、犯罪が行われたときに本市に住所を有する方に限る。 ※遺族の範囲 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※遺族の順位 詳細はお問い合わせください。
|
【対象者】 ・犯罪により重傷病を負った本人 ・上記の対象者は、犯罪が行われたときに本市に住所を有する方に限る。
|
【対象者】 ・犯罪により死亡した方の配偶者や、二親等以内の親族 犯罪により重傷病を負った本人など ・上記の対象者は、犯罪が行われたときに本市に住所を有する方に限る。
※対象者が2人以上あるとき 代表者1人への支給をもって、対象者全員への支給とみなす。
※助成内容 犯罪被害により従前の住居に居住することが困難になったと認められる場合、同一の事案につき1回分の転居費用(家具等の運送に要した費用など)を助成 |
【申請期限】 犯罪被害発生を知った日から原則2年以内 (重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪により死亡したときに、その遺族が遺族見舞金の申請を行う場合には、死亡日から原則2年以内) |
【申請期限】 犯罪被害発生を知った日から原則2年以内
|
【申請期限】 犯罪被害発生の日から原則1年以内
|
【本市に住所を有する方とは】 本市の住民基本台帳に記録されている方のほか、東日本大震災における原子力発電所事故による災害に対処するための避難住民の方など、事情によりやむを得ず本市に居住している方についても、その事実が客観的に確認できる書類の提出により「本市に住所を有する方」とみなすことができる。
【犯罪とは】 犯罪の発生場所は、市内・市外を問わない。犯罪とは、殺人、強盗致死傷、傷害、強制性交等の故意の犯罪行為などで、警察が被害届を受理したものに限る(被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合はこの限りではない。)。なお、過失による交通事故を除く。 (犯罪とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、刑法(明治40年法律第45号)その他日本国における刑罰法令に規定する、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。) 【重傷病とは】 犯罪による負傷又は疾病により、療養に要する期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服すことができない)と、医師に診断されたものをいう。
【参考(支給の制限について)】 被害者本人やその遺族が以下に該当する場合、見舞金及び転居費用助成金を支給しないことができる。 (三親等以内の親族、事実婚を含む。また、親子については、養子縁組をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。) ・犯罪行為を誘発したときや、その責めに帰すべき行為があったとき ・同種の転居費用助成金支給を他の地方公共団体から受けているとき(本市の転居費用助成金制度は重複支給を制限している。) ※同種の見舞金支給を他の地方公共団体から受けているときは、当該地方公共団体において重複支給を制限していないか確認する必要がある。 (本市の見舞金制度は重複支給を制限してはいないが、他の地方公共団体では重複支給を受けた場合に返還を求める事例がある。)
|
転居費用助成金支給要綱・様式(11ページ).pdf(255KB)
関連ページ
犯罪被害者等支援について
2. リーフレット等での情報提供
3. 関係機関等との連携・協力による支援
4. 法律相談の機会提供
5. 住居支援(市営住宅)
6. 犯罪被害者等見舞金・転居費用助成金支給(令和5年4月1日施行)
7. 犯罪被害者等支援要綱制定(令和5年4月1日施行)
8. 犯罪被害者週間の紹介
お問い合わせ
- 会津若松市役所 市民協働課
- 電話番号:0242-39-1221(直通)
- ファックス番号:0242-39-1420(課専用)
- メール