公開日 2023年01月27日
本市の教育・保育環境の更なる向上に向けて、行政機関である公立教育・保育施設に求められる役割や、役割を果たすための体制等、公立教育・保育施設の今後のあり方について方針を決定するにあたり、下記のとおり、「公立教育・保育施設の今後のあり方(案)」に対する意見を募集しました。
意見募集結果
2名の方から4件のご意見をいただきました。
意見の要旨及び市の考え方は、以下のとおりです。
意見の要旨及び市の考え方
項目 | 意見の要旨 | 市の考え方 | |
1 | 公立施設の役割 |
市は、公立施設の役割として、『私立施設単独では 対応が難しい地域共通の課題に目を向けた「市全体の教育・保育環境の充実に寄与する役割」に注力し、そのための機能拡充を図る』としている。 |
現在の公立施設を維持した上で、各施設の機能を拡充するためには、さらなる人材が必要となりますが、人口減少社会においては、将来的な市民負担の増加にも繋がることが予想されます。 また、障がいのある子どもの受入れは、現在も公立、私立問わず実施しております。 |
2 | 「公立施設のあり方」の検討結果 | No.1,No.3の点から、会津若松市の「公立教育・保育施設の今後のあり方(案)」としては不十分であり、広田保育所及び河東第三幼稚園を統合した施設の民営化ありきで論じていると言わざるを得ません。 一旦、白紙に戻すべきです。 |
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3 | 中央保育所 の整備 |
資料中、年次計画(案)では、令和8年度に中央保育所の類型変更(保育所型認定こども園)が示されているが、当該施設は老朽化、狭あい化が進んでいるとしながらも施設整備については検討を進めていくと表現されているだけです。 公立施設が地域の子育て支援における中核的な機能を果たそうとするならば、「幼保連携型認定こども園」とするべきです。 そのため、令和8年度までに中央保育所の施設整備は必須であり、具体的な整備計画を示すべきです。 |
老朽化する中央保育所の整備については、公立施設の役割を拡充する上で重要であり、「公立教育・保育施設の今後のあり方」の決定後に、財源確保や建替方法等の検討を進めてまいります。 中央保育所の類型変更につきましては、公立施設職員の資格所持状況等も踏まえ、保育所型認定こども園とすることとしていますが、幼保連携型認定こども園と同様に、教育認定子どもと保育認定子どもを受入れ、教育・保育の一体的な提供を行ってまいります。 |
4 | 職員の雇用 について |
昔よく言われていた言葉に「三つ子の魂百までも」とありますように、幼児教育は人間形成の原点であると思います。 今日の私たちがあるのは、過去から今日までの教育の成果と反映ではないでしょうか。 教育現場での事件、事故は過去より昨今まで多く発生しており、保護者や家族等の不安、関心が高まっており、将来の日本を担う人材を守り育てる最も重要な職務であると思います。 職員の雇用については、極力正規職員の配置と労働条件の改善向上を図り、教育労働者としての使命感を持って、健康で意欲を持って働ける環境を整えてほしいです。 |
公立施設の職員体制については、公立施設としての役割等を踏まえ、必要な人員体制を確保してきたところであります。 今後も、多様なニーズへ適切に対応できるよう、任期の定めのない職員をはじめ、任期付職員等も配置して、必要な職員体制を確保してまいります。 また、職員の労働条件については、職員一人ひとりが意欲を持って働き続けることができるよう、引き続き、人事院勧告をはじめ、国から示される考えを踏まえ、労働条件の改善に意を用いてまいります。 |
【意見の募集は終了しました】「公立教育・保育施設の今後のあり方(案)」についてご意見をお寄せください
市では、「公立教育・保育施設の今後のあり方(案)」について、広く意見を募集します。
概要
本市の教育・保育環境の更なる向上に向けて、行政機関である公立教育・保育施設に求められる役割や、役割を果たすための体制等、公立教育・保育施設の今後のあり方について、方針を決定しようとするものです。
閲覧できる場所
次の場所でも閲覧することもできます。
閲覧できる場所 | 閲覧できる日時 | |
1 | こども保育課 | 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時 |
2 | 市政情報コーナー | 〃 |
3 | 湊市民センター | 〃 |
4 | 大戸市民センター | 〃 |
5 | 北市民センター | 〃 |
6 | 南市民センター | 〃 |
7 | 一箕市民センター | 〃 |
8 | 東市民センター | 〃 |
9 | 生涯学習総合センター | 〃 |
10 | 北会津支所 | 〃 |
11 | 河東支所 | 〃 |
公表・意見募集期間
令和4年11月24日(木)から令和4年12月23日(金)まで (必着)
意見を提出できる人
- 次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
- 1.市の区域内に住所を有する方
- 2.市の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 3.市の区域内にある事務所または事業所に勤務する方、および市の区域内に事務所または事業所を有する法人その他の団体の構成員
- 4.市の区域内にある学校に在学する方
意見の提出方法
- 「公立教育・保育施設の今後のあり方(案)に対する意見書」に記入のうえ、下記提出方法により、こども保育課に提出してください。
- 意見書の様式によらず提出する場合は、住所、氏名(団体名など)、電話番号(法人の場合は、名称、所在地、電話番号)を必ず明記してください。
- 住所または所在地が会津若松市以外の方は、上記の2.から4.のうちで該当する区分と、学校名、法人名など、所属する団体名を明記してください。
- 匿名や電話での意見提出は受け付けません。
留意事項
- 意見内容の確認が必要になる場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。
- 提出していただいた書面はお返しできません。
- 個々のご意見に対し、直接回答はしませんのでご了承ください。
- お寄せいただいたご意見は公表しますが、この際に氏名など個人情報が公表されることはありません。
意見の提出先
(1)直接提出する場合 | 会津若松市こども保育課 (栄町第2庁舎1階) |
(2)郵送で提出する場合 | 〒965-8601(住所不要) 会津若松市こども保育課あてに送付 |
(3)ファックスで提出する場合 | 0242-39-1246 (会津若松市こども保育課) |
(4)電子メールで提出する場合 | こちらより送信してください。 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 健康福祉部こども保育課
- 電話番号:0242-39-1239
- ファックス番号:0242-39-1246
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