公開日 2024年02月01日
更新日 2024年04月01日
目次
ワクチン関連情報
1.新型コロナウイルスワクチン接種の概要
概要
新型コロナウイルスワクチンの無料接種は令和6年3月末で終了しました。令和6年度は、一部の人を対象に、重症化予防を目的として秋冬に定期接種が行われます。定期接種の対象者以外で接種を希望する人は、任意で接種を受けることができます。
定期接種の接種開始時期や費用などの詳細は、決まり次第、市政だよりやホームページでお知らせします。
接種の種類 | 対象 |
定期接種 |
●65歳以上の人 ●60歳から64歳の一部の人(※) |
任意接種 | ●上段以外の人 |
(※)心臓や腎臓、呼吸器の機能障がいや、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがあり、身体障害者手帳1級に該当する人
定期接種
対象者
- 65歳以上の方
- 60歳から64歳の一部の方(※)
(※)心臓や腎臓、呼吸器の機能障がいや、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがあり、身体障害者手帳1級に該当する人
接種時期
- 年1回(秋・冬)の見込み(詳細な時期は未定)
使用ワクチン
- 未定(※)
(※)定期接種で使用するワクチンの種類は、ウイルスの流行状況や、様々なワクチンの開発状況を考慮しながら、引き続き検討することとされています。
接種費用
- 原則、自己負担あり(負担額は未定)
任意接種
定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種の期間外(秋・冬頃)に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができる見込みです。
接種費用は、全額自己負担となります。(※)
(※)具体的な金額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、接種を実施する個別医療機関が決定します。
2.臨時接種期間における予防接種証明書
新型コロナウイルスワクチン接種を証明する書類をご希望の場合、窓口での申請をお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、健康増進課(0242-39-1245)までお問い合わせください。
申請方法 |
<窓口申請>
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手数料 |
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その他 |
※お急ぎの方は、事前にお問い合わせ(0242-39-1245)願います。 |
3.健康被害救済制度
令和6年4月以降に受けた接種後の副反応等により健康被害が生じた場合は、定期接種と任意接種で取扱いや給付内容が異なります。なお、令和6年3月31日までに受けた接種による健康被害は、引き続き、臨時接種の救済制度が適用されます。
臨時接種(令和6年3月31日までの接種)
予防接種法に基づく健康被害救済制度による臨時接種及びA類疾病の給付が適用されます。詳細は
「厚生労働省_予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)」をご確認ください。
定期接種(令和6年4月以降の接種)
予防接種法に基づく健康被害救済制度によるB類疾病の給付が適用されます。詳細は
「厚生労働省_予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)」をご確認ください。
任意接種(令和6年4月以降の接種)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構に基づく医薬品副作用被害救済制度による給付が適用されます。詳細は
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)_医薬品副作用被害救済制度(外部サイト)」をご確認ください。
市ホームページ
お問い合わせ
- 会津若松市役所 健康増進課
- 電話番号:0242-39-1245
- ファックス番号:0242-39-1231
- メール