イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

公開日 2020年11月09日

更新日 2020年11月09日

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができるとされました。

 

税優遇制度詳細チラシ(文化庁・スポーツ庁)(708KB)

対象イベントの考え方(99KB)

会津若松市告示第129号(22KB)

 

 

1. 当制度の対象イベント

 次の条件を満たすイベントが対象です。

 

  • 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関し国の自粛要請を受けて中止され た文化・芸術・スポーツイベント
  • 主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること

 

 

2. 控除対象税目

  令和3年度又は4年度の所得税・個人住民税

 

 

3. 控除額

次の算式によって得られた額が控除されます。    

  

 
【税  目】  【控除種類】 【控除の算定式】
 所得税 所得控除 「その年中に支出した寄附金の合計額(※)」-2,000円

 ※総所得金額の40%が限度

税額控除

(「その年中に支出した寄附金の合計額(※)」-2,000円)

                      ×40%(税率)

 ※総所得金額の40%が限度

個人住民税 所得控除               なし
税額控除 (「その年中に支出した寄附金の合計額」か

 「総所得金額の30%」のいずれか少ない方の額ー2,000円)

                      ×10%(税率)

 

※所得税では「所得控除」又は「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます

 

 

 4.寄付金控除を受けるまでの流れ

 

    1

 イベントが当制度の対象となっているか確認します。

 次をクリックすると確認できます。

 

 

  2

 イベントが対象となっていた場合は、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡します。

 (その際、チケット原本が必要な場合もあるので、お手元のチケットは必ず保管してください。)

 

   

 主催者から2種類の証明書をもらいます。

 申告までに大切に保管してください。

 「指定行事証明書」

 「払戻請求権放棄証明書」

 

 確定申告において、3で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出します。

 

 

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
  • 電話番号:0242-39-1223
  • ファックス番号:0242-39-1421
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