水道料金と料金の計算方法

公開日 2021年01月22日

水道料金表(※料金は消費税及び地方消費税を含めた総額表示になっています。)

消費税率改定に伴い、令和元年12月分の水道料金から以下のとおり変更となりました。

 

  • 水道料金表(令和元年12月分から、1か月あたり)  
    【一般用】
    料金区分メーター口径 料金
    基本料金 13ミリメートル 10立方メートルまで 1,496.00円
    20ミリメートル 10立方メートルまで 2,981.00円
    25ミリメートル、30ミリメートル 10立方メートルまで 4,477.00円
    40ミリメートル  25,289.00円
    50ミリメートル  37,466.00円
    75ミリメートル  93,676.00円
    100ミリメートル  159,511.00円
    150ミリメートル以上  348,612.00円
    水量料金 1立方メートルにつき  215.60円

     

    【浴場用及び臨時用】
    料金区分メーター口径料金
    基本料金 13ミリメートル 968.00円
    20ミリメートル   2,574.00円
    25ミリメートル   4,235.00円

    40ミリメートル 

     25,289.00円

    50ミリメートル  

    37,466.00円
    75ミリメートル 93,676.00円
    100ミリメートル   159,511.00円
    150ミリメートル 以上 348,612.00円
    水量料金 浴場用 

    1立方メートルから200立方メートルまで

    1立方メートルにつき

    69.30円
    200立方メートルを超えるもの

    1立方メートルにつき

    106.70円
    臨時用

    1立方メートルにつき

    616.00円

     

    ※水道メーターの検針、水道料金の請求は2か月ごとに行います。

  • 簡易水道料金(1か月あたり)
     
    用途基本水量基本料金

    水量料金

    (1立方メートルにつき)

    一般用 10立方メートルまで 638.00円 77.00円
    営業用 20立方メートルまで 1,980.00円 110.00円
    観賞用 10立方メートルまで 6,017.00円 638.00円
    臨時用 1立方メートルまで 253.00円 253.00円

     
    ※水道メーターの検針、水道料金の請求は2か月ごとに行います。

  • 下水道使用料等についてはこちらをご覧ください
料金の計算方法

水道料金及び簡易水道料金は、2か月に1回のメーター検針により計量した水量を基に、基本料金と水量料金により算出されています。詳しくは下記の計算方法をご覧ください。

 

  • 水道料金(一般用)の計算方法
    (例)メーター口径13ミリメートル、使用水量35立方メートルの場合
    【基本料金】
    1,496.00円×2か月=2,992.00円
    【水量料金】
    1立方メートルの単価×(使用水量-基本水量)=215.60円×(35立方メートル-20立方メートル)=3,234.00円
    ※口径13ミリメートルには、1か月につき10立方メートルの基本水量がありますので、2か月の使用水量35立方メートルから2か月分の基本水量20立方メートルを差し引いた15立方メートルに対して料金がかかります。
    【水道料金】
    基本料金 2,992.00円+水量料金 3,234.00円=6,226.00円(1円未満切り捨て)

  • 簡易水道料金(一般用)の計算方法
    (例)使用水量35立方メートルの場合
    【基本料金】
    638.00円×2か月=1,276.00円
    【水量料金】
    1立方メートルの単価×(使用水量-基本水量)=77.00円×(35立方メートル-20立方メートル)=1,155.00円
    ※口径13ミリメートルには、1か月につき10立方メートルの基本水量がありますので、2か月の使用水量35立方メートルから2か月分の基本水量20立方メートルを差し引いた15立方メートルに対して料金がかかります。
    【水道料金】
    基本料金 1276.00円+水量料金 1,155.00円=2,431.00円(1円未満切り捨て)

 

なお、水道をご利用になって最初の検針分や中止精算分の料金は計算方法が異なり、会津若松市水道事業給水条例に基づき、基本料金を使用日数により区分し計算します(日割り計算はできません)。詳しくは会津若松市上下水道料金センターにお問い合わせください。

 

  • 会津若松市水道事業給水条例 第34条(抜粋)

(料金算定の特例)

第34条 月の中途において、水道の使用を開始し、中止し、廃止し、若しくは定例日を変更し、又は給水を停止したときの料金(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、次により求めた額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 使用日数が15日以下の場合は、基本料金の2分の1の額及び水量による料金の合計額とする。

(2) 使用日数が15日を超える場合は、1月分の基本料金及び水量による料金の合計額とする。

(3) 使用日数が月区分の日数を超えるときは、1月分の基本料金及びその超えた日数に応じ前2号によって算定した額を加算した額とする。ただし、その超える日数が5日以下であるときは、前号により算定した額とする。

 

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市上下水道料金センター
  • 電話番号:0242-22-6172
  • ファックス番号:0242-25-1307

 

  • 会津若松市上下水道局 総務課
  • 電話番号:0242-22-6073
  • ファックス番号:0242-22-6173
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