ケアプランの届出について

公開日 2022年03月11日

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合の届出について

 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第38号)第13条第18号の2」に基づき、平成30年5月2日付けで、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布され、訪問介護の生活援助中心型サービスについて、利用者の自立支援や重度化防止の観点から、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合には、当該サービス計画を市町村に届け出ることが義務化されました。

 

  • 対象となる利用者

 生活援助が中心である訪問介護サービスが、1月につき次の回数を超えるもの。

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

 ※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

 

  • 提出書類

  (1)規定回数を超える訪問介護(生活援助中心型)利用者届出書・・・Excel様式(74KB)

                                                 PDF様式(74KB) 

  (2)基本情報及びアセスメントシート

  (3)居宅サービス計画「第1表」~「第7表」の写し

    ※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの

    ※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみで可

  (4)訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)

 

  • 適用年月日等

   平成30年度10月1日からの適用となります。

   したがって、10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画書について、翌月の末日までに届出が必要となります。

 

  • 提出先・その他

  ・提出書類をそろえて、会津若松市役所高齢福祉課窓口までご提出ください。郵送での受付も可能です。

  ・提出されたケアプランについては、市が改善の必要性などについて検証し、自立支援型地域ケア会議等で検討を行うほか、必要に応じてヒアリングを実施します。

 

  • 参考

  ・「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について・・・介護保険最新情報Vol.652(平成30年5月10日)

 

 

 

 

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について

 令和3年10月1日から、国民健康保険団体連合会介護給付適正化システムを活用した、保険者によるケアプラン検証・点検の実施が位置付けられました。

 対象のケアプランや届出等については以下のとおりです。

 

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証

 より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプラン作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すため、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に位置付けられた仕組みです。

 対象となるケアプランは、令和3年10月1日以降に作成または変更されたものとなります。

 また、この仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありませんので、ご留意ください。

 

  • 居宅介護支援事業所を抽出する要件及び対象のケアプラン

  ・区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」のケアプラン

 

  • 抽出方法

  ・国民健康保険団体連合会システムを活用し上記要件に該当するケアプランを抽出

  ・抽出したケアプランの中で、最も訪問介護サービスの利用割合が高いものなど、介護度別に1件づつ以上を市が指定

  ・生活援助の訪問回数の多い利用者のケアプラン検証の対象となっているケアプランは届出の対象外

  ・他市町村の住民である利用者のケアプランは届出の対象外

 

  • ケアプランの届出

  ・市より該当居宅介護支援事業所へ、ケアプランの届出を依頼

  ・居宅介護支援事業所は、指定されたケアプランについて市へ届出

 

  • 検証方法

  ・地域ケア会議等を活用して、多職種の視点から、届出のあったケアプランについて議論を行います。

 

  • 提出書類

  ・居宅サービス計画書の「第1表」「第2表」「第3表」

  ・地域ケア会議等で議論を行う際は、追加の書類提出を依頼する場合があります。

 

  • 提出先

  ・提出書類をそろえて、会津若松市役所高齢福祉課窓口までご提出ください。郵送での受付も可能です。

 

 

 

高齢者向け住まい等対象のケアプラン点検

 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検、検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっているかの確認も考慮した、保険者による効果的な点検・検証の仕組みです。

 この高齢者向け住まい等対象のケアプラン点検は、介護給付適正化事業の一環として実施します。

 

  • 居宅介護支援事業所を抽出する要件及び対象のケアプラン

  ・区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、一つのサービス種類の利用割合が高いケアプラン

 

  • 抽出方法

  ・国民健康保険団体連合会システムを活用し上記要件に該当するケアプランを抽出

 

  • ケアプランの届出

  ・市より該当居宅介護支援事業所へ、ケアプランの届出を依頼

  ・居宅介護支援事業所は、指定されたケアプランについて市へ届出

 

  • 検証方法

  ・ケアプラン点検支援マニュアル等を活用したケアプラン点検を実施

 

  • 提出書類

  ・アセスメント表

  ・居宅サービス計画書の「第1表」「第2表」「第3表」

  ・他、市の定める自己点検シートなどを合わせて提出していただく場合があります。

 

  • 提出先

  ・提出書類をそろえて、会津若松市役所高齢福祉課窓口までご提出ください。郵送での受付も可能です。

 

 

  • 参考

  ・「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)・・・介護保険最新情報Vol.1006(令和3年9月14日)

  ・居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)・・・介護保険最新情報Vol.10009(令和3年9月22日)

 

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険給付グループ
  • 電話番号:0242-39-1247
  • ファックス番号:0242-39-1431
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