都市計画法第53条第1項の許可申請について

公開日 2021年07月01日

更新日 2021年07月01日

都市計画法第53条第1項に基づく建築許可申請

 都市計画施設(道路等)の区域内において、建築物の建築をしようとする場合には、あらかじめ会津若松市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)

 

許可申請等の手続きについて、押印廃止にかかる「都市計画施設の区域内における建築許可等に関する事務処理要綱」の改正(令和3年7月1日施行)を行い、7月1日以降の申請の際に押印が不要となります。

 

都市計画道路区域内における許可申請手続きについて、令和3年4月1日から建築許可基準の一部緩和を行いました。詳しくは下記をご確認ください。

 

都市計画施設区域内に建築することができるもの

都市計画法第54条の規定により建築することができる建築物

当該建築が都市計画施設に関する都市計画に適合し、又は当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除却することができると認められる場合に許可となります。(都市計画法第54条)

  •  階数が2以下で、かつ、地下を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。

【令和3年4月1日より適用】建築許可基準の緩和により建築することができる建築物

都市計画道路区域内における建築許可基準の緩和を実施します。

廃止候補路線について、都市計画の変更手続きが完了するまでの間、都市計画法第53条の建築許可が必要となりますが、その場合、法第54条の基準を適用しないこととします。

なお、対象路線等の詳細については、都市計画課にご相談ください。

 

申請書類(様式)・提出先

それぞれの申請にあたっては、下記の書類2部(申請者保管用及び市保管用)を会津若松市役所都市計画課までご提出ください。

同意書、委任状以外の様式については、押印を廃止いたしました。

同意書および委任状については、申請意思確認のため、署名もしくは記名押印のうえ提出願います。

 

通常の許可手続きの場合

通常の手続きの流れ

※許可申請書提出時の必要書類は、下記事務処理要綱をご確認ください。

※標準処理期間は概ね7営業日です。

 

 

許可後に変更がある場合

許可後に変更がある場合

※変更内容によっては、書面での事前相談又は許可の取り直しとなる場合があります。

※変更届出書提出時の必要書類は、以下のとおりです。必ず電話又は窓口にて事前相談を行った上で、提出してください。受理後に、1部返却します。

 

 

許可後に工事を取り止める場合/許可申請を取下げようとする場合

許可後に工事を取り止める場合/許可申請を取下げようとする場合

※取止届及び取下届提出時の必要書類は、以下のとおりです。それぞれ受理後に、1部返却します。

 

 

 

都市計画施設の区域内における建築許可等に関する事務処理要綱(令和3年7月1日施行)

「都市計画施設の区域内における建築許可等に関する事務処理要綱」を改正しました。(令和3年7月1日施行)

申請の際には、内容をよくご確認の上申請を行ってください。

 

都市計画施設の区域内における建築許可等に関する事務処理要綱(500KB)

 

【令和3年7月1日から適用】都市計画法第53条第1項に規定する許可申請等を行う場合について(説明チラシ)(752KB)

 

 

 

お問い合わせ

          • 会津若松市役所都市計画課
          • 電話番号:0242-39-1261
          • ファックス番号:0242-39-1450
          • メール