障がい者の雇用について

公開日 2022年11月30日

お知らせ

 

 

障がい者の法定雇用率

 すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障がいのある方を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。

 

障がい者の法定雇用率の引き上げについて

  令和3年3月1日から、障がい者の法定雇用率が引き上げられました。

  事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。

 

障がい者の法定雇用率(令和3年3月1日から)
事業主区分 法定雇用率
民間企業 2.3%
国、地方公共団体等 2.6%
都道府県の教育委員会 2.5%

 

  •  従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください。

    今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲が、

   従業員45.5人以上から43.5人以上に変わりました。

 

 

 

会津障害者就業・生活支援センター「ふろんてぃあ」

 会津障害者就業・生活支援センター「ふろんてぃあ」では、障がいのある方の就労についての相談に応じるとともに、

関係機関と連携して障がいのある方が地域で働くことをバックアップしています。

 また、障がいのある方の雇用を検討している事業主の皆さまからのご相談にも対応しています。

 

支援の内容

  •  就職や就業に関する相談・情報提供
  •  就職までの助言
  •  職場実習の実施
  •  就職活動上の助言など

 

費用

  相談登録、支援は無料です。

  お気軽にご相談ください。

 

開所時間

  平日 午前8時30分から午後5時30分まで

 

休所日

  土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)

 

場所

  会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂86-1

 

お問い合わせ

 

 

障害者求人情報誌

 ハローワーク会津若松では、仕事を探している障がいのある方々に「障害者求人情報誌」を発行しています。

 面接を希望する方や詳しい内容を知りたい方は、お問い合わせください。

 

お問い合わせ

  •  会津若松公共職業安定所(ハローワーク会津若松)専門援助部門
  •  電話番号:0242-26-3333

 

 

障がい者を雇用する事業主に対する助成金

 事業主が障がいのある方を新たに雇用する場合や、障がいのある方が働き続けられるように支援する場合の助成金があります。

 詳しくは障がい者の雇用に関する助成金のページをご覧ください。

 

 

障がいのある方の職場体験を受け入れてみませんか?

 会津若松市地域自立支援協議会就労部会では、職場体験の受入など、障がいのある方の

「働きたい!」を応援してくださる企業を募集しております。

 

 詳しい内容は職場体験チラシをご覧ください。

 

R4職場体験受入のお願い.pdf(241KB)

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市地域自立支援協議会就労部会(会津若松市障がい者支援課)
  • 電話番号:0242-39-1241

 

 

関連リンク

 

 

このページに関するお問い合わせ

  • 会津若松市役所 商工課 商工労政グループ
  • 電話番号:0242-39-1252
  • ファックス番号:0242-39-1433
  • メール

 

関連ワード