介護保険の適用除外施設について

公開日 2021年07月01日

更新日 2023年03月08日

会津若松市の国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)が、介護保険の適用除外施設に入所し、一定の要件を満たす場合は、介護保険の被保険者ではなくなります。

なお、介護保険の適用除外施設へ入所、または退所された場合は14日以内に届出をしてください。

○介護保険適用除外施設へ入所される方へ※令和4年4月現在   介護保険適用除外施設へ入所される方へ.pdf(69KB)

介護保険の適用除外となる要件

根拠法令

  • 介護保険法第11条第1項
  • 国民健康保険法施行規則第5条の4

適用除外施設

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障がい者支援施設(生活介護に限る)
  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  • 障がい者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)
  • 指定障がい者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者および精神障がい者に係るものに限る)
  • 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい者福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

介護保険適用除外施設へ入所された場合

  • 介護保険の被保険者ではなくなります
  • 介護保険料を納付する必要がなくなります(40歳から65歳未満までの方は国民健康保険税のうち介護分が免除されます)
  • 介護保険サービスが利用できなくなります

 

介護保険適用除外施設への入退所の届出

40歳以上65歳未満の方で適用除外施設の入退所される場合は届出が必要となります。

会津若松市の国民健康保険へ加入されている方は会津若松市への届出が必要です。

なお、その他の医療保険加入者は加入している各医療保険者への届出が必要となりますので各医療保険者へお問合せください。

届出に必要なもの

  • 窓口に来庁される方の顔写真入りの本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証等)
  • 入所または退所したことがわかる書類(在園証明書 等)
  • 入所または退所される方の身体障害者手帳
  • 入所または退所される方のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カード、住民票記載事項証明書等)

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 国保年金課
  • 電話番号:0242-39-1249
  • ファックス番号:0242-39-1432
  • メール