市発注建設工事における社会保険未加入対策の強化について(10月1日施行)

公開日 2018年05月09日

更新日 2018年05月09日

市発注の建設工事において、社会保険未加入対策を強化します

建設業における社会保険(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)未加入対策については、建設産業の担い手確保及び公平で健全な競争環境の構築の観点から、全国的に取り組まれていることを受け、本市発注の建設工事においても、以下のとおり、未加入対策を強化します。

 

  • 受注者は、原則として、社会保険未加入業者を下請負人(2次以下の下請を含む。)としてはなりません。
  • 受注者は、市に提出する「請負代金内訳書(本市の様式では「本工事費内訳書」)」において、社会保険に係る法定福利費を明示しなければなりません。
  • 施行期日は、平成30年10月1日とし、同日以降に市と工事請負契約(変更契約を含む。)を締結する案件から、適用します。

 

 事業者宛通知文(30.5.2).pdf(43KB)

 【5.9修正】社会保険未加入対策・事業者向けチラシ.pdf(371KB)

   ※ 平成30年5月9日、≪保険加入・早見表≫を修正いたしました。

 

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