境界確定にかかる事務手続きの要領を定めました

公開日 2020年06月08日

公共用地と私有地との境界確定にかかる事務手続きの要領を定めました。

 会津若松市では、道路や水路等の公共用地と私有地との境界の確定事務手続きを適正且つ円滑に遂行するため、「会津若松市市道等に関する境界確定事務取扱要領」を新たに定めました。 ・・・・・・要領はこちら会津若松市市道等に関する境界確定事務取扱要領

 平成30年4月1日以降に申請にされる方については要領を熟読のうえ申請してください。

 

境界確定とは

 自分の所有する土地の売買をすることになった、家を建てる、塀や垣根などの工作物を設置したい、土地の分筆等をするなど、自分の土地の所有権がどこからどこまでかを決めたいとき、土地の測量をして隣接者同士が現地で立会を行い、協議のうえ境界を決めることを言います。その土地が、市の所有する市道及び里道や水路などの公共用地に接している場合には管理者である会津若松市との立会が必要になります。

 

境界確定までの流れ

  【1】申請受付

    申請書に必要書類を添付のうえ、会津若松市役所開発管理課(路政グループ)に提出してください。

 【2】立会日時の決定

    立会日程表を見ながら立会の日時を決定します。

 【3】現地立会

   申請者と本市職員及び隣接地権者等の関係者と立会を行います。

 【4】境界確定同意証明申請書の提出

   境界確定の協議が調ったら、全ての土地所有者の署名及び押印をした境界確定図を添付し、境界確定同意証明申請書を提出します。

   境界確定図の作成においては次の記入例を参考にしてください。 →※図面作成例と記入項目

 【5】境界標の設置

   境界確定が調ったときは、原則として申請者(または代理人)が申請地側に境界標(杭・プレート等を含む)を設置します。

 【6】境界確定図の交付                                                                                         

   市として境界確定図の内容に異議のない場合、押印をして申請者(または代理人)に交付します。        

 

注意事項

  境界確定事務において、次のような場合は境界確定の事務手続きが行えなくなる場合がありますのでご注意ください。

 

  • 申請書の不受理
  • 申請地が係争中のとき。
  • 申請地が必要とする境界に接している土地が市の管理する土地でないとき。
  • 申請要件を満たしていないとき。

 

  • 協議の不調
  • 申請者と境界確定の協議が調わない場合。
  • 隣接地等の土地所有者及び利害関係人が境界について同意しない場合。
  • 立会協議が終了した日から、3ケ月が経過しても境界確定同意証明申請書の提出がなかった場合。
  • その他境界を確定することができなかった場合。なお、3ケ月の期限を延長する場合(最大1年まで)は、理由書を添付のうえ期限の延長を申し出てください。

 

境界確定の申請様式

  境界確定の申請様式は下記のとおりです。必要に応じダウンロードしてご使用ください。 ※平成30年4月1日から使用する様式です。

 

 1.委  任  状                 (第1号様式) ・・・・・ ワード ・ Writer ・PDF

 2.公共用財産境界確定申請書         (第2号様式) ・・・・・ ワード ・ Writer ・PDF

 3.隣接地及び対側地土地所有者一覧表  (第3号様式) ・・・・・ ワード ・ Writer ・PDF

 4.公共用財産境界確定申請取下げ届    (第4号様式) ・・・・・ ワード ・ Writer ・PDF

 5.境界確定同意証明申請書         (第5号様式)  ・・・・・ ワード ・ Writer ・PDF

 

 なお、法定外公共物に係る申請様式はこちらをご利用ください。 

 6.法定外公共物境界調査申請書      (第9号様式)  ・・・・・ ワード ・ Writer ・PDF

 7.法定外公共物境界同意申請書      (第10号様式)  ・・・・・ ワード ・ Writer ・PDF

 

よくある質問

  境界確定に関するよくいただく質問をまとめました。(適宜更新)

   よくある質問Q&A

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 開発管理課 路政グループ
  • 電話:0242-39-1266
  • FAX:0242-39-1452
  • メール送信フォームへのリンクメール

 

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