障がいのある人への差別を無くしましょう

公開日 2023年02月01日

 私たちのまちには、さまざまな人が暮らしています。

 誰もがお互いを尊重して支えあう「共生社会」を実現するためには、障がいを理由とした差別を無くす必要があります。

 平成28年度に施行された障害者差別解消法の内容を改めて確認し、誰もが暮らしやすいまちをみんなでつくりましょう。

 

共生社会の実現のためにできること

 障がいを理由に正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したりする「不当な差別的取扱い」は禁止されています。例えば、盲導犬を連れていることを理由に入店やサービスの提供を拒否することは、「不当な差別的取扱い」にあたります。

 また、障がいのある人から配慮を求められたとき、負担が重すぎない範囲で対応することを「合理的配慮」といいます。車いすを利用する人のために段差にスロープを設置することや、聴覚障がいのある人と筆談や手話でコミュニケーションを取ることなど、できることはたくさんあります。

 

市役所でも取組を進めています

 市では平成30年度から小・中学校へ講師を派遣して、子どもたちの障がいへの理解を深める事業を行っています。 

 また、各関係機関が行っている障がいを理由とする差別に関する相談や障がいを理由とする差別を解消するための取組をより効果的に行うため、「会津若松市障がい者差別解消支援地域協議会」を設置し、事例をもとに対応方法を検討するなど、差別の解消に向け、さまざまなことに取り組んでいます。

 詳しくは下記リンクをご参照ください。

・会津若松市障がい者差別解消支援地域協議会について

 

障がいを理由とする差別の相談について

 障がいを理由とする差別の相談や、問い合わせについては、会津若松市役所 障がい者支援課までお寄せください。

 

  • 会津若松市役所 障がい者支援課
  • 電 話 番 号:0242-23-4244
  • ファックス番号:0242-39-1430
  • メール

 

障害者差別解消法について

 障がいを理由とする差別を解消するため、平成28年4月1日に障害者差別解消法が施行されています。

 詳しくは下記リンクをご参照ください。

・障害者差別解消法について(内閣府ホームページ)