公開日 2017年12月27日
更新日 2018年04月09日
市では、聴覚障がいのある人のコミュニケーション(意思疎通)を支援するため、手話通訳者や要約筆記者を派遣しています。
手話通訳とは?
聴覚障がいのある人とない人とのコミュニケーションを手話で仲介することです。手話通訳者は、音声日本語を手話に置き換え、また、手話を音声日本語に置き換えることでお互いの意思疎通を図ります。
要約筆記とは?
聴覚障がいのある人とない人とのコミュニケーションを文字で仲介することです。要約筆記者は、音声で話している内容をまとめ、文字にして伝えます。方法としては、手書き(ノートテイク)とパソコン要約筆記があります。
対象
障がいのある人、聴覚障がいのある人との意思疎通が必要な人
こんな時に利用できます(例)
- 病院での受診、検査や手術の説明
- 学校での授業参観、懇談会
- 町内会などの集まり
- 警察署や年金事務所等での手続き
秘密は守ります
手話通訳者、要約筆記者には「守秘義務」があり、業務を通じて知りえた個人の情報を他に漏らすことは禁止されています。派遣内容や個人の秘密は守られます。
その他
- 市の制度を利用する場合は、費用の自己負担はありません。
- 詳しくは、お問い合わせください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 障がい者支援課
- 電話番号:0242-39-1241
- ファックス番号:0242-39-1430
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