深夜騒音について

公開日 2020年03月19日

深夜騒音は規制の対象です!

 深夜騒音とは、深夜(午後10時から翌日午前6時)における飲食店などでのカラオケ等の音響機器使用などによる騒音のことで、「福島県生活環境の保全等に関する条例」にて規制の対象となっています。

 

規制の対象店舗

  • 飲食店営業(一般食堂、旅館、レストラン、スナック、バーなど)
  • 喫茶店営業
  • カラオケ装置を客に使用させる営業(カラオケボックス、カラオケハウスなど) 

 

規制地域および環境基準値

 すべての地域で、午後11時から翌日午前6時まで防音対策をしていない施設におけるカラオケ等の音響機器使用は禁止されています。午後10時から翌日午前6時までは、各地域ごとに騒音規制基準があり、飲食店内で発生する音の他、ドアの開閉や出入りの際の話し声、自動車の空ぶかしなどの騒音も含まれます。

 騒音の低減に配慮し、静穏な環境づくりを心がけましょう!

 

【音響機器の使用禁止時間帯】
  地域の区分

音響機器

使用禁止の時間帯

A区域

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域

準住居地域

 午後11時から翌日の午前6時

B区域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

注1:音響機器とは、音響再生装置、楽器、有線放送装置及び拡声装置を指します。

注2:音響機器の使用の制限については、音が外部に漏れない場合は適用されません。そのため音が漏れないように、二重扉、二重窓、防音壁を設置するなど騒音防止対策を講じる必要があります。

 

【深夜騒音の騒音規制】
  地域の区分 音量規制
時間帯 騒音の大きさ
A区域

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域

準住居地域

 午後10時から

翌日の午前6時

45dB
B区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
55dB

注3:保育所、病院、診療所及び特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地から周囲50メートル以内の区域は、上表の基準値から5デシベル減じた値となります。 

※40dBから60dBの音は、図書館や静かな事務所、普通の会話の音の大きさに相当します。

 

 

罰則の規定

 命令に違反した場合は、10万円以下の罰金となります。

※違反行為の停止・騒音防止方法の改善が勧告され、勧告に従わないときは違反行為の停止・騒音防止方法の改善を命じられます。

 

参考

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 環境生活課
  • 電話番号:0242-39-1221
  • ファックス番号:0242-39-1420
  • メール