介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算について

公開日 2021年07月01日

更新日 2021年07月01日

 介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業所評価加算の算定を希望する事業所は下記のとおり、届出を行う必要があります。

対象事業所

 介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所として会津若松市から指定を受けている事業所のうち、厚生労働大臣が定める事業所評価加算の算定基準に適合しているものとして、同加算の算定を希望する事業所

 

要件

 事業所評価加算の要件は以下のとおりです。

  • 定員利用・人員基準に適合しているものとして市に届け出て選択的サービスを行っていること。
  • 評価対象期間(事業所評価加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間)における当該事業所の利用実人員数が10名以上であること。
  • 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

 

届出期限

  • 算定を希望する年度の前年度の10月15日 (15日が土、日、祝日の場合は、その前開庁日まで)
  • 前年度以前に申し出ている場合について、別に申し出を取り下げていない場合は、引き続き申し出「あり」として取り扱います。(平成30年度までみなし指定であって、総合事業の指定更新の際、申し出をしていない場合は、総合事業として、新たに申し出をしてください。)

 

届出書類

 介護予防・日常生活支援総合事業 支給費算定に係る体制等に関する届出書

     介護予防・日常生活支援総合事業 支給費算定に係る体制等に関する届出書(2021年7月から).xlsx(27KB)

 事業支給費算定に係る体制等状況一覧表

    事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(2021年4月から).xlsx (17KB) 

 

届出先

 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループあて窓口持参又は郵送

 

注意事項

 事業所評価加算の算定の可否は、福島県国民健康保険団体連合会において審査を行います。届出をしても要件を満たさなかった場合には加算を算定できません。また、加算の要件を満たしていても事前の届出がない場合には算定できません。

 

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0242-39-1242