重度心身障がい者医療費助成制度の助成方法が一部変更となりました

公開日 2023年02月21日

 

平成29年10月1日診療分から重度医療の助成方法が一部変更となりました

  • 変更点
  •  会津若松市内の医療機関(病院や薬局等)で診療を受けた際の窓口での一部負担金のお支払いが、原則無料となります。

 

  • 申請のしかた
  •  お手持ちの「重度心身障がい者医療費受給者証」と「保険証」を持参し、医療機関(病院や薬局等)の会計時にお示しください。お忘れになった場合には、医療機関にお支払い後、障がい者支援課へ申請する手続きが必要ですので、ご注意ください。

 

窓口でのお支払いが必要な場合があります

次に該当する場合には、医療機関(病院や薬局等)の窓口で医療費を支払い、重度医療の申請書を提出していただく必要があります。

 

  • 該当する場合
  •  重度心身障がい者医療費受給者証(以下、「受給者証」)を忘れた場合
  •  受給者証に「償還」と書かれている場合
  •  受給者証に印字されている保険者番号が、お手持ちの保険証と異なる場合
  •  柔道整復(マッサージやハリ、灸、接骨院での治療等)を受けた場合
  •  医師の処方を受けて治療用装具(コルセット等)を購入した場合

 

  • そのほか加入している保険証によって手続き等が変わりますので、下記の表を確認してください。

 

【お手持ちの保険証をご確認ください】

国民健康保険の方

1. 福島県外の医療機関で診療を受けた場合

2. 1つの医療機関で1ヶ月(1日から31日までの期間)のお支払いの合計が21,000円を超えた場合

3. 透析を受けている方

 ただし、2と3に該当する方は「高額療養費支給申請書」(このページ下に様式を掲載しています)を記入し、受診した医療機関に提出するとお支払いが必要なくなります。

 また、月途中で21,000円を超えた場合で申請書の提出がない場合には、さかのぼって医療費をお支払いいただくことがあります。

後期高齢者医療保険の方

1. 福島県外の医療機関で診療を受けた場合

2. 「後期高齢者医療高額療養費支給申請書兼委任同意書」を提出していない場合

 委任同意書はこのページの下に様式を掲載しているので、ダウンロードしてください。

 また、障がい者支援課の窓口でもお渡ししていますので、記載し、提出をお願いします。(後期高齢医療の保険証、マイナンバー、印鑑が必要です)

国保組合の方

1. 福島県外の医療機関で診療を受けた場合

2. 1つの医療機関で1ヶ月(1日から31日までの期間)のお支払いの合計が21,000円を超えた場合

3. 透析を受けている方

 なお、月途中で21,000円を超えた場合には、さかのぼって医療費をお支払いいただくことがあります。

社会保険の方

1.福島県外の医療機関で診療を受けた場合

 

 

様式関係

 申請に関する様式について、下記によりダウンロードしてお使いください。また、障がい者支援課へご依頼いただければ郵送でお送りすることも可能です。 

 

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課
  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
  • メール送信フォームへのリンクメール