後期高齢者医療制度の保険料率及び軽減措置が見直されます

公開日 2023年12月25日

更新日 2023年12月25日


 後期高齢者医療制度の保険料については、これまでの保険料軽減措置が改正されます。
 

保険料の計算について

 保険料額=均等割額(44,300円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×8.48%)

 

  • 所得割額を算出する際の「賦課のもととなる所得金額(旧ただし書き所得)」は前年の総所得金額及び、山林所得金額、長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除(最大43万円)を控除した金額です。
  • 「賦課のもととなる所得金額(旧ただし書き所得)」を算出する際は、純損失の繰越控除額は控除しません。
  • 所得の低い方には、均等割額の7割、5割、2割が軽減されます。
  • 後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額は賦課されず、均等割額が資格取得後2年間は5割軽減されます。

 

 

見直し内容について

保険料率

 後期高齢者医療制度では、今後見込まれる医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全な財政運営を維持するため、2年ごとに保険料率の見直しを行っています。令和4・5年度の保険料率は、以下のとおり改定されました。

 

均等割額 44,300円 (変更前:43,300円)

所得割率 8.48%(変更前:8.23%)

 

賦課限度額 66万円(変更前64万円)

 

均等割額の軽減

 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が基準額以下の場合、下記のとおり均等割額は軽減されます。

 本則7割軽減の対象の方は、令和元年度から段階的に軽減割合が減少し、令和3年度より本則どおりの7割軽減となりました。

 

 均等割額の軽減割合

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額
(下線部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します)

本則

平成31年度

(令和元年度)

令和2年度 令和3年度

令和4年度

以降

7割 8.5割 7.75割  7割

 7割

43万円+(年金・給与所得者の数―1)×10万円 以下

8割 7割
5割

5割

5割

43万円+29万円×被保険者数

(年金・給与所得者の数―1)×10万円 以下

2割

2割

2割

43万円+53.5万円×被保険者数

(年金・給与所得者の数―1)×10万円 以下

 

 

お問い合わせ

  • 福島県後期高齢者医療広域連合
  • 電話:[024-528-9025](代表)
  • FAX:[024-521-0254]
  • 会津若松市役所 [国保年金課]
  • 電話:[0242-39-1244]
  • FAX:[0242-39-1432]
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