クーリング・オフ制度について

公開日 2022年06月01日

クーリング・オフとは?

 「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことを言います。一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。

 具体的には「訪問購入」や「電話勧誘販売」など、不意打ち的な勧誘で、冷静に判断できないまま契約をしてしまいがちな販売方法に対して、この制度が設けられています。

 

クーリング・オフができる主な取引と期間

  • クーリング・オフができる期間は次のように決められています。
 
取引の種類 内容 期間
訪問販売 自宅を訪問して行う取引やキャッチセールス等の店舗以外の場所で勧誘された契約 8日間
電話勧誘販売 電話で勧誘された契約 8日間

特定継続的役務提供

5万円を超えるエステ、外国語教室、家庭教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的契約(店舗契約含む)、美容医療 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させ、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売(店舗契約含む) 20日間
業務提供誘引販売取引 「仕事を提供するので収入が得られる」と勧誘し、仕事に必要であるとして商品等を送りつける取引(店舗契約含む) 20日間
訪問購入 自宅を訪問し、貴金属等を買い取る契約 8日間

 

  • 契約書面を受け取った日を1日目として計算します。
  • 特定商取引法で規制されている「通信販売」には、クーリング・オフが規定されていませんのでご注意ください。

 

 

クーリング・オフの方法

 契約書面を受け取った日から上記の期間内に、販売会社と信販会社(クレジット会社)に書面または電磁的記録により通知します。

 クーリング・オフの申出は、簡易書留ハガキまたは電磁的記録(メール等)で行いましょう。

 

簡易書留ハガキ等の記載例

  • この例は、信販会社を利用した場合のものですので、信販会社を利用していない場合は信販会社宛は不要です。
  • 文書は必ずコピーを取り(ハガキの場合は表裏両面)、契約書類と一緒に5年間保管しておいてください。
  • 電磁的記録(メール等)の場合は、ハガキの記載例を参考に作成し、スクリーンショットまたは送信記録の保存をし、契約書類と一緒に5年間保管しておいてください。

販売会社宛

 

 信販会社宛

 

クーリング・オフができないもの

 下記のような場合はクーリング・オフができません。

  • クーリング・オフ期間を過ぎた場合
  • 3,000円未満の現金取引の場合
  • 消耗品(化粧品、健康食品など)を使用した場合
    (「使用するとクーリング・オフできなくなる」という規約がない場合や、販売員から試しに使うように言われて使用してしまった場合は、開封・使用した後もクーリング・オフ可能)
  • 営業目的のための契約

 意外と知られていませんが、カタログやインターネットサイト等で、前もって商品を検討し、自分で確認した上で契約できる「通信販売」は、原則としてクーリング・オフができません。注文する際は、返品・交換条件等をよく確認してから注文しましょう。

 

クーリング・オフ制度について分からないこと、不安なことがあるときは消費生活センターへ

※5月2日(月)から住所が変わりました

  • 会津若松市消費生活センター
  • 所在地:会津若松市追手町2-41 会津若松市役所追手町第二庁舎1階
  • 電話番号:0242-39-1228
  • 受付時間:8時30分から17時まで

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 環境生活課
  • 電話:0242-39-1221
  • FAX:0242-39-1420
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