建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく各種申請について

公開日 2023年08月17日

更新日 2023年08月17日

1. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の概要

 

 建築物省エネ法が平成27年7月8日に公布されたことにより、平成28年4月から誘導措置(性能向上計画認定・基準適合認定)、平成29年4月には規制措置(基準適合義務・届出)が施行されました。

 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため制定されました。この法律により、建築物の省エネ基準適合義務や届出の規制措置と、誘導措置として容積率特例や適合表示の認定制度が創設されました。

 令和3年4月1日より、省エネ適合性判定を要する非住宅建築物の対象規模が、床面積2,000平方メートル以上から300平方メートル以上へ拡大され、また、床面積300平方メートル未満の小規模建築物の新築等(10平方メートル以下のものを除く。)に係る設計を建築士が行う際、省エネ基準への適合性について評価を行い、建築主に対して、その評価結果等を説明することが義務付けられました。

 

 住宅・建築物の省エネルギー基準に関する情報は、建築物省エネ法関連情報(国土交通省ホームページ)で確認することができます。

 

2. 規制措置 

(1) 基準適合義務 (法第11条)

 令和3年4月1日より、面積の合計が 300平方メートル以上の特定建築物を対象として、新築時等に建築物のエネルギー消費性能基準への適合が義務付けられます。法第12条により、所管行政庁等へ省エネ適合性判定を申請し、適合判定通知書の交付を受ける必要がありますが、建築確認においては、この適合判定通知書又はその写しの提出がなければ、確認済証の交付を受けることができませんのでご注意ください。

 なお、本市では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ適合性判定の業務を委任しており、建築確認と省エネ適合性判定を同一機関(指定確認検査機関かつ登録建築物エネルギー消費性能判定機関の場合)に申請することもできます。

適合性判定の委任について.pdf(235KB)

本市へ省エネ適合性判定を申請予定の方は、申請の要否等を確認させていただきますので、事前にご相談ください。

 省エネ適判手数料一覧表.pdf(122KB)

 

 ・計画書[様式第一]

計画書.docx(31KB) 計画書.pdf(117KB)

 ・変更計画書[様式第二]

 変更計画書.doc(42KB) 変更計画書.pdf(37KB)

 ・軽微な変更に該当していることを証する書面の交付申請 [規則第11条関係]

 軽微変更該当証明申請書.doc(39KB) 軽微変更該当証明申請書.pdf(68KB)

 

(2) 届出 (法第19条)

 面積 の合計が300平方メートル以上の特定建築物以外の建築物の新築・増改築を行う場合、工事着手の21日前までに省エネ計画の届出が義務付けられています。事前に登録住宅性能評価機関等が実施する技術的審査を受けて発行された適合証の添付がある場合については、工事着手の3日前までに届け出ればよいこととなりますので、ご活用ください。

 

3. 誘導措置

(1) 性能向上計画認定 (法第34条) 

 建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能が一定の水準(誘導基準)を満たしている場合に、認定を受けることができます。

 認定を受けると、一定の範囲内において容積率の特例を受けることができます。

 なお、認定を受けるためには、工事着工前に申請を行う必要があり、着工後の申請はできないため、ご注意ください。

 

  • 申請書 ※提出部数:2部(正副各1部)

  ・性能向上計画認定申請書 (法第34条)

 消費性能向上計画認定申請書.doc(109KB) 消費性能向上計画認定申請書.pdf(136KB)

  ・性能向上計画変更認定申請書 (法第35条) 

  消費性能向上計画変更認定申請書.doc(34KB) 消費性能向上計画変更認定申請書.pdf(41KB)

  • 委任状 (申請者以外の方が代理で申請する場合) ※任意様式
  • 適合証

   ※会津若松市では、登録住宅性能評価機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。

    認定申請に先立って、技術的審査を受けて適合証を添付してください。

   ※原本は、正本に添付してください。

   ※適合証は、認定申請の種類に応じて、以下の書類に代えることが可能です。

      ○設計住宅性能評価書の写し

      (断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5を取得している場合に限る)

(2) 基準適合認定 (法第41条)

 既に建っている建築物について、当該建築物が「エネルギー消費性能基準」に適合している場合は、認定を受けることができます。

 当該認定を受けることで、広告等に認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

 なお、基準適合認定については、建築物全体のみの認定となります。

 

  • 申請書 ※提出部数:2部(正副各1部)

 消費性能に係る認定申請書.docx(28KB) 消費性能に係る認定申請書.pdf(99KB)

  • 委任状 (申請者以外の方が代理で申請する場合) ※任意様式
  • 適合証

   ※会津若松市では、登録住宅性能評価機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。

    認定申請に先立って、技術的審査を受けて適合証を添付してください。

   ※原本は、正本に添付してください。

   ※適合証は、認定申請の種類に応じて、以下の書類に代えることが可能です。

    ○省エネ適合判定通知書の写し及び建築基準法による検査済証の写し

    ○性能向上計画認定通知書の写し及び建築基準法による検査済証の写し

    ○低炭素建築物認定通知書の写し及び建築基準法による検査済証の写し

    ○建設住宅性能評価書の写し

     (断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4又は5を取得している場合に限る)

 

(3) 認定手数料

 建築物省エネ法の認定に係る申請手数料については、下記申請手数料一覧表をご覧ください。

 認定申請手数料(R5.3).pdf(130KB)

(4) 市が規則・要綱で定める様式

 ◆会津若松市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

 会津若松市建築物省エネ法律施行細則.pdf(63KB)

 市長が指定する機関の指定.pdf(33KB)

 市長が指定する機関.pdf(53KB)

 ◆会津若松市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物のエネルギー消費性能向上計画等の認定等に関する事務処理要綱

 会津若松市建築物省エネ法に基づく消費性能向上計画等の認定等に関する事務処理要綱.pdf(89KB)

 

  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定関係<法第34条関係>

  ・認定建築物のエネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等の工事が完了した旨の報告書 (第1号様式 [第9条関係]) 

 工事が完了した旨の報告書.docx(18KB) 工事が完了した旨の報告書.pdf(83KB)  (オンラインでの報告は、こちらをご利用ください。)

   ・取下げ申出書 (第3号様式 [第8条関係]) 

 取下げ申出書.docx(18KB) 取下げ申出書.pdf(59KB)

  ・取りやめ申出書  (第5号様式 [第11条関係]) 

 取りやめ申出書.docx(19KB) 取りやめ申出書.pdf(65KB)

  ・認定建築主変更届 (第12号様式 [第17条関係]) 

 認定建築主変更届.docx(19KB) 認定建築主変更届.pdf(68KB)

  ・誤記訂正届 (第14号様式 [第18条関係])

 誤記訂正届.docx(19KB) 誤記訂正届.pdf(65KB)

 

  • 建築物のエネルギー消費性能に係る認定関係<法第41条関係>

  ・取下げ申出書 (第4号様式 [第8条関係]) 

 取下げ申出書.docx(18KB) 取下げ申出書.pdf(58KB)

  ・基準適合認定建築物所有者変更届 (第13号様式 [第17条関係])

 基準適合認定建築物所有者変更届.docx(19KB) 基準適合認定建築物所有者変更届.pdf(66KB)

  ・誤記訂正届 (第15号様式 [第18条関係])

 誤記訂正届.docx(19KB) 誤記訂正届.pdf(62KB)

 

4. 申請先等

 本市は、会津若松市内における建築基準法第6条第1項第四号の建築物を所管する限定特定行政庁です。

 所管する規模以外の建築物については、福島県会津若松建設事務所建築住宅課へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

    • 会津若松市役所 建設部建築住宅課
    • 電話:0242-39-1307 (平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
    • FAX:0242-39-1454
    • メール送信フォームへのリンクメール