公害防止管理者等における届出について

公開日 2022年06月23日

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」において、規制対象となる業種に属し、騒音発生施設または振動発生施設が設置された工場、事業所が特定工場に該当する場合、「公害防止統括者選任、死亡・解任届出」及び「公害防止管理者等選任、死亡・解任届出」などの届出が必要となります。
下記の内容をご確認いただき該当する場合は、届出を作成して市役所環境生活課に提出してください。
※騒音規制法、振動規制法の対象施設以外を設置している工場、事業所については、会津地方振興局環境課(0242-29-3912)へお問合せください。

 

申請書の押印が不要になりました

令和2年12月28日付けで関係法令が改正されたことにより、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る届出の際の押印が不要となりました。

 

 規制対象及び届出について

規制対象となる業種

対象となる業種は事業内容が以下のものになります。

  1. 製造業(物品の加工業を含む)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

 

対象施設

騒音発生施設

対象となる業種に属し下表の騒音発生施設が設置されている工場のうち、騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内にある工場が該当します。(法施行令第4条)

 
【1】機械プレス 呼び加圧能力が980キロニュートン(100重量トン)以上のものに限る。

【2】鍛造機

落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。

 

振動発生施設

対象となる業種に属し下表の振動発生施設が設置されている工場のうち、振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内にある工場が該当します。(法施行令第5条の2)

【1】液圧プレス 矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン(300重量トン)以上のものに限る。
【2】機械プレス 呼び加圧能力が980キロニュートン(100重量トン)以上のものに限る。
【3】鍛造機 落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。

 

届出様式

公害防止統括者(及びその代理者)の選任、死亡、解任届出 

  • 必要が生じた日から30日以内に選任し、選任した日から30日以内に届け出る必要があります。また、死亡、解任した場合は、その日から30日以内に届け出る必要があります。
  • 常時使用する従業員の数が21人以上の工場等を設置している事業者については、公害防止管理者及びその代理者を選任しなければなりません。なお、常時使用する従業員の数が20人以下の工場であっても、その事業者に別の工場があり、その事業者が常時使用する従業員を合計すると21人以上となる場合も同様です。
届出の名称 届出の内容 届出の期限 届出様式 記入例 

公害防止統括者(及びその代理者)

選任、死亡、解任届出

公害防止統括者等の

選任、死亡、解任の場合

選任(死亡・解任)した日から

30日以内

 公害防止統括者に係る届出(23KB)         

 記入例(52KB)      

  ※選任にあたり、資格は必要ありません。

 

公害防止管理者(及びその代理者)の選任、死亡、解任届出 

  • 必要が生じた日から60日以内に選任し、選任した日から30日以内に届け出る必要があります。また、死亡、解任した場合は、その日から30日以内に届け出る必要があります。
届出の名称 届出の内容 届出の期限 届出様式 記入例

公害防止管理者(及びその代理者)

選任、死亡、解任届出

公害防止管理者等の

選任、死亡、解任の場合

選任(死亡・解任)した日から

30日以内
 公害防止管理者に係る届出(32KB)       

 記入例(69KB)       

※有資格者(国家試験の合格証書、資格認定講習の終了証書等)であることを確認できる書類の写しを添付してください。

 

承継届出

  • 相続または合併等により、特定工場を有している事業者の地位を継承した際に届け出る必要があります。
届出の名称 届出の内容 届出の期限 届出様式 記入例
承継届出

相続、合併等により、地位を継承する場合

(継承した日から遅滞なく提出)

 承継届出(18KB)  記入例(47KB)

 ※継承されたことを確認できる書類(登記簿謄本の写し等)を添付してください。

 

お問い合わせ

 

  • 会津若松市役所 環境生活課
  • 電話番号:0242-39-1221
  • ファックス番号:0242-39-1420
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