公開日 2016年06月29日
更新日 2023年12月18日
自治基本条例とは
自治基本条例とは、自分達のまちのみんなの課題(公共的課題)を、市民の皆様や議会・議員、行政といったまちづくりの主体が一緒になって解決していく(自治)ための基本となる理念や原則、主体それぞれの役割や責務、まちづくりの制度や仕組みなどを定めたものです。
自治基本条例の必要性・背景
地方分権の進展に伴い、地方自治体には地域の実情に即した独自性のある自治体運営や、自己決定・自己責任により公共的な課題の解決を図っていく自 主自立のまちづくりが求められています。
また、全国的に少子高齢化・人口減少が叫ばれる中、本市もまた例外ではなく、地域の担い手不足による地域コミュニティの希薄化・地域力の低下や、市民ニーズ・行政需要の高度化・複雑化の一方で、税収の減少による持続的な行政サービスへの影響等が懸念されます。
さらには、震災を踏まえ、市民互助や社会連帯を促していく重要性が改めて認識されたところです。
こうした本市を取り巻く情勢等への対応として、「自治基本条例」をまちづくりの基本ルール・拠り所として、方向性を共有しながら参画や協働の意識を高め、まちづくりの主体それぞれが役割を担いながら、まちづくりに臨むことにより、本市の持続可能性を高めていくことが必要です。
条例の構成
前文
第1章 総則
(第1条)目的、(第2条)条例の位置付け、(第3条)定義
第2章 まちづくりの主体としての役割及び責務
(第4条)市民の役割及び責務、(第5条)議会及び議員の役割及び責務、(第6条)市長等の役割及び責務、(第7条)市職員の役割及び責務
第3章 情報共有によるまちづくり
(第8条)情報の提供及び共有、(第9条)情報公開、(第10条)個人情報保護
第4章 参画及び協働によるまちづくり
(第11条)参画、(第12条)コミュニティ及び協働、(第13条)市民意見の公募、(第14条)市民の意見等への対応、(第15条)審議会等への参画
第5章 市政運営
(第16条)総合計画、(第17条)行政評価、(第18条)財政運営、(第19条)危機管理
第6章 国、他の自治体等との連携及び協力(第20条)
第7章 条例の検証(第21条)
附則
※条例全文・逐条解説については、以下のファイルをご覧ください。