会津若松市更生保護サポートセンター

公開日 2016年05月27日

更新日 2017年01月04日

  会津若松市では、平成25年6月より、市内の更生保護活動の拠点として、更生保護サポートセンター(会津若松市城前2-8)が設置されています。

更生保護サポートセンターとは

更生保護サポートセンターには、企画調整保護司が配置されていて、保護司の処遇活動の支援、関係機関・団体との連携、犯罪・非行の予防活動、更生保護関係の情報提供などを行っているほか、保護司会の事務運営の拠点となっています。

 

 

「更生保護」って何?

 「更生保護」は人の立ち直りを支える活動です。
 犯罪や非行をした人も,何らかの処分を受けた後は,地域社会に戻り,社会の一員として生きてい くことになります。更生保護とは,国が民間の人々と連携して,犯罪や非行をした人を地域の中で適切に処遇することにより,その再犯を防ぎ立ち直りを助ける とともに,地域の犯罪・非行の予防を図る活動です。更生保護を実施する国の機関は法務省ですが,その地方機関として,地方更生保護委員会(高等裁判所の管 轄区域ごとに全国8か所に置かれ,少年院や刑務所に収容されている人の仮釈放に関する決定を行う機関)及び保護観察所(各都道府県に置かれ,保護司をはじ めとする地域の人々の協力を得て,保護観察や犯罪予防活動などを実施する機関)があります。

 

「保護司」って何?

 更生保護は,地域の中で行われるものであることから,犯罪や非行をした人を取り巻く 地域社会の事情をよく理解した上で行われなければ効果がありません。そこで,地域の事情に詳しい民間の方々のお力が是非とも必要となります。保護司は,保 護司法に基づき,法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員(実質的に民間のボランティア)です。保護観察官(更生保護に関する専門的な知識に基づいて,保護観察の実施などに当たる国家公務員)と協力して活動を行います。なお,保護司には給与は支給されませんが,活動内容に応じて,一定の実費弁償金が支給されます。

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市更生保護サポートセンター
  • 〒965-0803
  • 住所:会津若松市城前2-8
  • 電話:28-6331

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