配偶者からの暴力被害者を支援する制度について

公開日 2019年02月01日

更新日 2019年04月01日

配偶者の暴力(DV)から逃れて、自立した生活を始めるためにさまざまな支援を行っています。

詳しくは各制度の窓口にお問い合わせください。

 

(1)児童手当
(2)児童扶養手当
(3)ひとり親家庭医療費助成
(4)特別児童扶養手当
(5)母子父子寡婦福祉資金の貸付
(6)母子家庭等自立支援給付金
(7)住民基本台帳事務における支援措置
    住民票や戸籍の附票など居所を探られる恐れがある書類を加害者が請求できないようににする措置です。
   詳しくは、市民課(電話39-1229)へお問い合わせください。
(8)こどもクラブ利用料の減免
   こどもクラブ利用料が減免になる制度があります。
   詳しくは、こども保育課(電話39-1239)へお問い合わせください。
(9)保育所、幼稚園等の利用者負担額の変更
   利用者負担額が変更になる場合があります。(必ず変更になるとは限りません。)
   詳しくは、こども保育課(電話39-1239)へお問い合わせください。
(10)こどもの就学
   児童又は生徒の転校手続きについて、相談に応じることができます。
   詳しくは、教育委員会学校教育課(39-1303)へお問い合わせください。
(11)就学援助制度
   経済的理由で就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して、援助を行う制度があります。
   詳しくは、教育委員会学校教育課(電話39-1303)へお問い合わせください。
(12)市営住宅
   申し込み資格に該当する場合は、単身入居が可能な住宅等への申し込みができます。
   詳しくは、建築住宅課(電話39-1268)へお問い合わせください。
(13)国民年金保険料の免除
   加害者と住居が異なる方で、保険料納付が経済的に困難な場合、納付が免除になる場合があります。
   詳しくは、日本年金機構会津若松年金事務所(電話27-5321)へお問い合わせください。

配偶者からの暴力被害者を支援する制度について(ちらし)

 
お問い合わせ先
上記(1)~(6)のお問い合わせ
  • 会津若松市役所 こども家庭課
  • 所在地:〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第二庁舎1階
  • 電話:0242-39-1243
  • FAX:0242-39-1434
  • メール送信フォームへのリンクメール