認可地縁団体について

公開日 2023年04月20日

 
※各種申請は、認可地縁団体の申請についてをご確認ください。
※詳細は、環境生活課へお問い合わせください。
 
 

1 認可地縁団体について

(1) 制度について

 「認可地縁団体」とは、法人化した町内会や町内会連合組織のことです。
 地方自治法第260条の2に規定する一定の要件を満たしていることを市長が認可し、告示することにより、法人化した組織となることができます。

(2) 制度の成り立ち

 平成3年の地方自治法改正によってこの制度ができ、認可地縁団体名義で不動産登記(登記名義人となり得るのは個人か法人(認可地縁団体を含む))等ができるようになりました。その前は、共有財産であっても個人しか名義人になれず、相続や差押等のリスクが生じていました。改正後は、町内会等が財産を保有しようとする場合(不動産登記等)に限って認可申請が認められるようになりました。
 さらに令和3年の改正により、町内会等が地域的な共同活動を円滑に行う場合にも認可申請が認められるようになりました(令和3年11月26日施行)。

(3) 認可要件について

 地方自治法では、認可地縁団体が次の4つの要件を満たす団体であることを定めています。

 
【4つの要件】
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること

地方自治法に規定する8項目を規約に定めていること

※参照 認可地縁団体の申請について

 
 
 

2 認可後の権利等について

(1) 認可後の権利等について

 申請内容等が要件に適合していると認められる場合、市長がこれを認可して告示することで法人化することができます。
 この告示をもって法務局での法人登記に代えることとなり、規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負うこととなります。
 なお、町内会等は、認可後も住民自治組織であることに変わりはなく、市の組織の一部となるわけではありません。
 
【権利と義務について】

団体名義での不動産等の登記が可能となる。

(登記手続の詳細は、法務局にお問い合わせください。なお、この場合は、市が発行する、認可地縁団体である旨の証明書が必要です。)

契約行為等に必要な印鑑を登録し、認可地縁団体の印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
団体運営は、地方自治法に従って行うこととなる。
ただし、町内会の義務について行政から監督や検査を受けることはなく、市との関係は認可の前後で変わることはない。
代表者や規約の変更、解散の際には市への届出が必要となる。
財産目録と構成員名簿を作成し、常備することとなる。
 
 

3 お問い合わせ

  • 会津若松市役所 市民部 環境生活課
  • 電話:0242-39-1221
  • FAX:0242-39-1420
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