個人番号(マイナンバー)の通知カードについて

公開日 2022年09月08日

目次

 

通知カードの発行及び記載事項変更のお手続きはできません【令和2年5月25日廃止】

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」が改正され、令和2年5月25日付で「通知カード」が廃止されました。これに伴い、「通知カード」の発行(再発行含む)及び記載事項変更の手続きも受付を終了しております。

 なお、既に交付を受けている「通知カード」については、その記載事項に変更がないまたは正しく変更手続がとられている限りは、個人番号(マイナンバー)証明書類として引き続き利用することが可能ですので適切に保管ください【経過措置】

 

新たに個人番号が付番された場合は個人番号通知書が送付されます

  通知カード廃止後においては、新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方に対して「個人番号通知書」が送付されることになりますが、この通知書は個人番号の証明書類としては利用できませんし、記載事項の変更を行うこともできませんのでご注意ください。

※あくまで「あなたの個人番号(マイナンバー)はこの番号です」という内容に限った通知になります。

 

個人番号を証明する書類が必要となった場合は・・・

 次の例示のような状況において、個人番号(マイナンバー)を証明する書類の提出を求められた場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)個人番号記載の住民票の写しの交付を受け対応願います。なお、同一世帯以外の代理人が「個人番号が記載された住民票の写し」を請求される場合は委任状等が必要となります。なお、この場合、代理人へは直接交付せず、本人の住民票の住所地へ郵送(転送不要扱い)させていただきますので、あらかじめご了承ください。

 

通知カードを紛失した(通知カードの再発行ができない)

・住民情報に変更があった(通知カードの記載事項変更ができない)

個人番号通知書を保有している、もしくは個人番号通知書を紛失した(個人番号証明書類を保有していない)

 

《参考:通知カード発行終了後の個人番号証明書類≫

 

通知カードとは

 個人番号制度開始当初は、基準日(平成27年10月5日)時点の住民票の情報を基に、個人番号(マイナンバー)を「通知カード」によって通知したものです。なお、基準日以降に出生や新規入国等により新たに住民票が作成された場合は、その都度通知しておりした(令和2年5月24日まで)。

 

  • 紙製のカードで表面に住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。

通知カード両面画像

通知カードの紛失等

 廃止後においても、通知カードを紛失等したことにより発見できない場合は、その旨を届け出する必要があります。

 窓口での手続き以外に、電話等でも受け付けしております(この場合、氏名、住所、生年月日等の聞き取りを行い本人確認します)。同一世帯員の分はまとめて届け出することを可能としますが、同一世帯以外の代理人が届け出する場合は委任状等が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

 また、紛失届の後に発見した場合で、既に個人番号カード(マイナンバーカード)を取得したなど、発見した通知カードの返納を要する場合は、返納届とともに窓口へ提出ください。

 

個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがある場合

 外出先での紛失や盗難の被害に遭った場合など、個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、個人番号(マイナンバー)の変更請求をすることができます。当該事実がわかる書類等の提示を求めますのでご準備いただき、身分証明書と併せて窓口にお持ちください。詳しくはお問い合わせ願います。

 

関連情報リンク

 市ホームページ内の関連情報のリンクは以下の通りです。新しいウインドウで表示されます。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 市民課
  • 電話:0242-36-7210
  • FAX:0242-28-4579
  •  メール送信フォームへのリンクメール