公開日 2024年04月01日
更新日 2024年12月16日
教育委員会では、公民館で活動される社会教育団体等の皆さんの自主的で健全な活動及び団体の円滑な運営等を支援し、活発な生涯学習活動を促進するため、公民館利用団体の登録制度を設けています。
公民館利用団体登録について
公民館利用団体として認められるには、基準・要件がございます。
登録団体として認められる要件(抜粋)
- 団体の構成員が5人以上で、原則として2分の1以上が本市に住所を有しているか、通勤・通学していること
- 社会教育関係団体、福祉関係団体においては、団体設立後1年を経過し、活動実績がある団体であること
- 事業活動の実績を有し、組織としての活動の目安となる規約、会計(予算書、決算書)、事業報告、事業計画、名簿を備えていること
- 団体の親睦交流のみを活動の目的とした団体でないこと
その他の要件等につきましては、公民館利用団体登録の手引き 2・3ページをご覧ください。
なお、申請方法および申請書への記入や添付書類につきましても登録の手引きを参照願います。
申請~登録までの流れ
1.登録したい公民館の窓口に、申請書類をご提出ください。(毎月10日締切で翌月1日から登録)
2.毎月下旬に行われる登録団体認定会議にて、各公民館長が書類の審査を行います。
3.認定された場合、翌月1日より登録団体として活動いただけます。なお、1日以降に登録先の公民館窓口で「利用団体登録証」を交付しますので、お受け取りください。
公民館利用登録団体の皆さまへ
公民館利用団体登録変更届について
公民館利用団体登録の認定を受けた団体で、団体名称、代表者、担当者、その他変更が生じた場合には、「公民館利用団体登録変更届」を登録申請をした公民館に提出してください。申請書は各公民館窓口で配布しています。
公民館利用団体登録取消届について
公民館利用団体登録の認定を受けた団体で、登録期間中に団体の活動が停止した、または解散した等の理由で登録を取り消す場合には、「公民館利用団体登録取消届」を登録申請をした公民館に提出してください。申請書は各公民館窓口で配布しています。
公民館利用団体の更新期間について
公民館利用団体の登録期間は、偶数年(和暦)4月1日から2年後の3月31日までの2年間です。次年度以降も登録を継続される場合は更新のお手続きが必要になります。更新時期になりましたら、市政だよりやホームページ、または登録先の公民館より直接ご案内いたします。
令和6-7年度會津稽古堂利用登録団体紹介
現在稽古堂で活動されている登録団体をご紹介いたします。
ご興味のあるサークル等がございましたら、まずはお気軽に會津稽古堂までお問合せください。
お問い合わせ
- 会津若松市生涯学習総合センター【會津稽古堂】
- 電話:0242-22-4700
- FAX:0242-22-4702
メール
- 郵便番号:965-0871
- 所在地:会津若松市栄町3番50号