公開日 2017年06月05日
更新日 2017年06月05日
会津若松市余裕期間を設定できる工事の試行要領の制定について(通知) ※平成29年3月1日から本格導入
- 平成26年11月1日からの試行導入について
本市の公共工事の発注において、受注業者の円滑な施工体制の確立を図ることを目的とし、工事に余裕期間 (建設資材や技術者を準備するための期間)を設定することができる制度について、試行要領を制定しましたのでお知らせいたします。
なお、制度の概要及び詳細は、下記のとおりです。
- 平成29年3月1日からの本格導入について
平成26 年11 月の余裕期間制度試行から、2年が経過し、余裕期間設定工事が入札不調へ一定程度の効果があったこと、受注者の余裕期間の利用実績があること等から試行期間を終了し、平成29年3月1日から本格導入いたしました。
これに伴い、「会津若松市余裕期間を設定できる工事試行要領」を廃止し、「会津若松市余裕期間設定工事要領」を制定いたしました。
「会津若松市余裕期間設定工事要領」は入札契約関係例規等のページからご覧いただけます。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 契約検査課
- 電話:0242-39-1217 入札契約グループ(工事・工事関係委託担当)
- FAX:0242-39-1413
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