《重要》「会津若松市余裕期間を設定できる工事試行要領」の制定について ※平成29年3月1日から本格導入

公開日 2017年06月05日

更新日 2017年06月05日

 

会津若松市余裕期間を設定できる工事の試行要領の制定について(通知) ※平成29年3月1日から本格導入

  • 平成26年11月1日からの試行導入について

本市の公共工事の発注において、受注業者の円滑な施工体制の確立を図ることを目的とし、工事に余裕期間 (建設資材や技術者を準備するための期間)を設定することができる制度について、試行要領を制定しましたのでお知らせいたします。
なお、制度の概要及び詳細は、下記のとおりです。

余裕期間設定工事の試行導入に係る制度概要(105KB)

 

  • 平成29年3月1日からの本格導入について

平成26 年11 月の余裕期間制度試行から、2年が経過し、余裕期間設定工事が入札不調へ一定程度の効果があったこと、受注者の余裕期間の利用実績があること等から試行期間を終了し、平成29年3月1日から本格導入いたしました。

これに伴い、「会津若松市余裕期間を設定できる工事試行要領」を廃止し、「会津若松市余裕期間設定工事要領」を制定いたしました。  

余裕期間設定工事の本格導入について(お知らせ)(56KB)

余裕期間イメージ図(53KB)

 

「会津若松市余裕期間設定工事要領」は入札契約関係例規等のページからご覧いただけます。

入札契約関係例規等のページへのリンク

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 契約検査課
  • 電話:0242-39-1217  入札契約グループ(工事・工事関係委託担当)
  • FAX:0242-39-1413
  • メール送信フォームへのリンクメール