被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(平成25年10月16日)

公開日 2015年01月30日

更新日 2019年01月15日

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平成25年10月16日  被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について

福島県の「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行要領」第4条の規定における「被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」の取り扱いについて、本市においては、平成25年10月4日以後に起工する分から県に準じ適用することとしておりますのでお知らせいたします。
当該対象工事につきましては、特記仕様書等においてその旨の説明を記載いたします。
なお、現在、公告中の案件の一部については、当該対象工事である旨の記載のないものもありますが、平成25年10月4日以後に起工する分からについては当該取り扱いの対象といたします。
ご不明な点がございましたら、下記担当までご連絡お願いいたします。
 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 契約検査課
  • 電話:0242-39-1212  工事検査グループ、入札契約グループ(工事・工事関係委託担当)
  • FAX:0242-39-1413
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