被災地域以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更に関する取り扱いについて(平成26年1月15日)

公開日 2015年01月30日

更新日 2019年01月15日

 

1 入札に関するお知らせ・通知>平成25年度

平成26年1月15日  被災地域以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更に関する取り扱いについて

本市において、平成25年10月より準用しております福島県の「東日本大震災の復旧・復興事業等の積算方法等に関する試行要領」第4条(被災地域以外から の労働者確保に要する間接費の設計変更)の適用対象になる場合につきましては、本市との当該工事の契約締結後に確定した労働者(下請業者が雇用する労働者 を含む)の雇用に係る費用について、変更の事実が認められた場合となります。
また、請求時期については、被災地以外からの労働者の変更が認められた時点で、打合せ、協議等を行い、間接費の請求が工期末に集中しないよう均一的な請求をお願いします。なお、変更契約の時期につきましては、最終積算変更時点での変更となります。
ご不明な点がありましたら、下記担当までご連絡をお願いいたします。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 契約検査課
  • 電話:0242-39-1212  工事検査グループ
  • 電話:0242-39-1217  入札契約グループ(工事・工事関係委託担当)
  • FAX:0242-39-1413
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