ひとり親家庭自立支援事業

公開日 2023年11月28日

ひとり親家庭自立支援事業

 ひとり親家庭自立支援事業は、次の3つの事業からなります。安定した収入を得て自立するための資格取得や技能習得、学び直しのために修学や講座受講するひとり親のお父さん、お母さんを支援します。希望される方は、事前相談が必要になりますのでお問い合わせください。

 

  • 高等職業訓練促進給付金
  • 自立支援教育訓練給付金
  • 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金                            
 

高等職業訓練促進給付金

 ひとり親家庭の父又は母の方が、看護師、准看護師、介護福祉士等の資格取得のため、養成機関で修業する場合に、修業開始日から4年間を上限とし、給付金を支給するものです。

 

 対象者

20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父又は母で次のすべての要件を満たす方が対象となります。

  • 会津若松市民の方で、児童扶養手当の支給を受けている方か同等の所得水準の方。
  • 就職を容易にするために必要な資格を取得する目的で、養成機関において1年以上のカリキュラムの修業を開始し、対象資格の取得が見込まれる方。
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方。
  • 過去に、会津若松市及び他自治体が実施する高等職業訓練促進給付金等を受給したことがない方。
 

対象となる資格

 養成機関において、正規のカリキュラムが1年以上の課程で修業する次の資格です。

 ・看護師 ・准看護師 ・介護福祉士 ・保育士 ・理学療法士 ・作業療法士 ・調理師 ・製菓衛生師 ・美容師 ・理容師 ・社会福祉士 ・歯科衛生士 
 令和3年度から令和5年度に限り、厚生労働省の教育訓練給付制度検索システムの情報関係の分野を受講するもので、訓練期間が6か月以上の資格も対象となりました。
  

支給期間と支給額

促進給付金

  • 修業開始月から毎月請求することができます。
  • 修業する全期間(上限は4年間)です。
  • 修業期間終了後の申請はできません。

 

修了支援給付金

  • 修業期間終了後に1回限り受給できます。

 

支給額

給付金の種類

促進給付金

修了支援給付金

支給額 市民税非課税世帯   月額 100,000円 50,000円
市民税課税世帯   月額    70,500円

25,000円

※促進給付金については、修業期間の最終12ヶ月は月額4万円が加算されます。

 

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業について

 高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指す福島県内のひとり親の方に対し、自立を促進するための資金貸付を行います。

 福島県社会福祉協議会が申請書類を審査し、貸付を決定します。

 

貸付対象者

  • 福島県内に住民登録をしている方で、次の要件を満たす方。
  • 入学準備金・・・令和2年4月以降に養成機関に入学し、新規に高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方。
  • 就職準備金・・・高等職業訓練促進給付金の支給を受けて、養成機関の課程を修了し資格を取得した方。

 

貸付金額

  • 入学準備金 500,000円以内
  • 就職準備金 200,000円以内

 

貸付利子

  • 保証人を立てる場合は無利子。

 

返還免除要件(次の要件で貸付金額が全額返還免除となります)

  • 養成機関を修了して1年以内に就職し、かつ、県内において取得した資格が必要な業務に5年間継続勤務した場合。

 

申請方法

  • 入学準備金 申請書類は、会津若松市役所こども家庭課に提出してください。
  • 就職準備金 申請書類は、直接、福島県社会福祉協議会に提出してください。

 

自立支援教育訓練給付金

 ひとり親家庭の父又は母が、就職や転職、キャリアアップのため、指定の教育訓練講座を受講し、修了した場合に、受講料の60%を支給するものです。

対象者

20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父又は母で、次のすべての要件を満たす方が対象となります。 

  • 会津若松市民の方で、児童扶養手当の支給を受けている、又は同等の所得水準の方。
  • 支給を受けようとする方の就業経験、資格取得状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方。
  • 講座の受講開始前である方。
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方。
 

支給額

対象講座の受講開始日において雇用保険制度による教育訓練給付の受給資格を有していない方

  • 受講終了後、対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額を支給します。
  • 一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給対象講座を受講する場合、支給上限額は20万円です。ただし、1万2千円を超えない場合には対象となりません。
  • 専門実践教育訓練給付金の支給対象講座を受講する場合、修学年数×40万円を支給額とし、支給上限額は160万円です。ただし、1万2千円を超えない場合には対象となりません。

対象講座の受講開始日において雇用保険制度による教育訓練給付の受給資格を有している方

  • 受講終了後、対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額から、支給を受けた教育訓練給付の額を差し引いた額を支給します。

対象講座

 教育訓練給付の指定教育訓練講座が対象となります。
   
 

高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

 ひとり親家庭の父又は母、ひとり親家庭の児童(20歳未満)が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し、対象講座(通信制講座を含む)を受講する受講費の一部を助成します。
 

対象者

ひとり親家庭の父又は母、ひとり親家庭の児童であって次の受給要件を全て満たす方が対象となります。

  • 会津若松市民の方で、20歳未満の児童を扶養している方、又はひとり親の父又は母の扶養となっている20歳未満の児童の方。
  • 児童扶養手当を受給している、又は同等の所得水準の方。
  • 支給を受けようとする方の就業状況等から、当該講座を受けることが適職に就くために必要であると認められる方。
  • 過去に会津若松市及び他自治体が実施する高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金を受給したことがない方。
  • 高卒認定試験合格のための講座をこれから受講開始する方。

 

対象講座

 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制度を含む)です。
 ただし、高等学校卒業程度認定試験の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援制度の支給対象となる場合は対象外です。
 なお、受講方法により支給額の上限が異なります。
 
 

通信制で受講する場合の支給額

受講開始時給付金

  • 対象講座の受講を開始した場合に支給します。
  • 支給額は対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額です。
  • 10万円を上限とし、4千円を超えない場合は給付金の対象となりません。

受講修了時給付金

  • 対象講座の受講を修了した場合に支給します。
  • 支給額は対象講座のために本人が支払った費用の50%に相当する額です。
  • 受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計12万5千円が上限です。4千円を超えない場合は給付金の対象となりません。

合格時給付金

  • 受講修了時給付金の支給を受けた方で、受講修了日から2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に支給します。
  • 支給額は対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額です。
  • 受講開始時給付金と受講修了時給付金と合格時給付金の合計15万円が上限です。
    

通学のみ、または通学と通信の併用で受講する場合の支給額

受講開始時給付金

  • 対象講座の受講を開始した場合に支給します。
  • 支給額は対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額です。
  • 20万円を上限とし、4千円を超えない場合は給付金の対象となりません。

受講修了時給付金

  • 対象講座の受講を修了した場合に支給します。
  • 支給額は対象講座のために本人が支払った費用の50%に相当する額です。
  • 受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計25万円が上限です。4千円を超えない場合は給付金の対象となりません。

合格時給付金

  • 受講修了時給付金の支給を受けた方で、受講修了日から2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に支給します。
  • 支給額は対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額です。
  • 受講開始時給付金と受講修了時給付金と合格時給付金の合計30万円が上限です。
 
 

事前相談

 各種給付金の受給のためには事前相談が必要です。下記連絡先にお問い合わせください。
 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 こども家庭課
  • 所在地:〒965-8601  会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎1階
  • 電話:0242-39-1243
  • FAX:0242-39-1434
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