会津若松で創業・起業してみませんか

公開日 2022年08月29日

更新日 2024年04月01日

 

1 経過

 本市では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業支援等事業者との連携のもと、
相談窓口の対応、創業塾・セミナー、相談会などを行う「会津若松市創業支援等事業計画」を策定し、国から認定を受けました。
 本計画に基づき創業支援等事業者と連携を図りながら、創業を目指す方々へのサポートに努めていくこととしています。
 

2 会津若松市創業支援等事業計画に基づく事業に取組む機関

 
種別 事業者名 連絡先
NPO 特定非営利活動法人環境地域文化エナジー 050-5471-1062
NPO 特定非営利活動法人福島ベンチャー・SOHO・テレワーカー共働機構 024-525-4048
金融機関 日本政策金融公庫 会津若松支店 0242-27-3120
金融機関 福島銀行 会津支店 0242-26-6311
金融機関 会津商工信用組合 0242-22-6565
金融機関 東邦銀行 会津営業部 0242-27-6511
支援機関 あいづ商工会 0242-58-2381
行政 会津若松市(観光商工部商工課商工労政グループ) 0242-39-1252
 

3 特定創業支援等事業

実施機関

  • NPO法人環境地域文化エナジー
  • NPO法人福島ベンチャー・SOHO・テレワーカー共働機構
  • 福島銀行
  • 会津商工信用組合
  • 東邦銀行
  • あいづ商工会
  ※各事業の詳細は、それぞれにお問い合わせください。

4 特定創業支援等事業の支援を受けた方のメリット

(1) 登録免許税の軽減

 会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が0.7%→0.35%に軽減されます。
 (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に減額)
 ※本市で創業又は会社設立する場合に限ります。
 

(2) 創業関連保証の特例

 無担保、第三者保証人無しの創業関連保証が、事業開始6か月前(従来は創業2か月前)から利用の対象になります。
 ※他市町村で創業する場合でも対象となります。
 

(3) 日本政策金融公庫の融資制度

 新規開業支援資金において、貸付利率の引き下げの対象として利用することができます。
 
  

上記のメリットを受けるためには、市の発行する証明書が必要になります。  

  • 証明書の発行には、特定創業支援等事業をしっかり受ける必要があります。
  • 証明書発行にかかる受講要件は、特定創業支援等事業ごとに異なりますので、実施機関に必ずお問い合わせください。    

証明申請書様式

 証明申請書様式は以下よりダウンロードしてください。

お問い合わせ