農地中間管理事業について

公開日 2023年02月14日

 平成26年度から国の新たな施策として農地中間管理事業が発足しました。
 農地中間管理機構を活用して農地を借り受け、規模拡大を図りたいとお考えの方、また、農地の維持管理が難しくなってきた等の理由で農地を貸したい方は、農政課までお問い合わせください。
  ⇒農地中間管理機構ホームページ
 

(1)事業目的

 人と農地の問題解決を円滑に進めるためには信頼できる農地の中間的受け皿が必要です。
 農地中間管理機構は、地域内の分散した農地を、担い手ごとに集約された形で利用できるよう配慮して貸し付けることを目的としています。
 

(2)事業内容

 農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が農地所有者から農用地等を借受け、認定農業者等の担い手へ貸付けを行う事業です。貸付けに当たっては、農地の借受けを希望する担い手等を公募し、応募者の中から適切な貸付相手方を選定した上で、集約化された形で農地の利用できるように配慮して貸付けます。
 

(3)担い手の公募

 随時、農政課窓口にて受け付けております。
 

(4)支援措置

 農地中間管理機構を通して農地の貸し借りを行う場合には、以下の支援措置があります。補助金を希望する方はお早めにご相談ください。
 詳細については、農政課へお問い合わせ下さい。
 

①地域集積協力金

 ア 交付対象地域 :市の一定区域であり、実質化された人 ・ 農地プランの策定地域
 
 イ 交付要件   :「地域」として定めた農業振興地域内の農地を一定割合以上農地中間管理機構に貸し付けること。
           交付対象面積の10%以上が新たに担い手に集積されること。
           6年以上の貸借契約が必要。 等
 ウ 交付単価
 区分 機構の活用率 交付単価
一般地域 中山間地域

1

20%超40%以下 4%超15%以下 1.0万円/10a
2 40%超70%以下 15%超30%以下 1.6万円/10a
3 70%超80%以下 30%超50%以下 2.2万円/10a
4 80%超 50%超80%以下

2.8万円/10a

5   80%超

3.4万円/10a

 
※中山間地域の適用を受けるためには中山間地農業ルネッサンス事業の地域別農業計画に位置付けられる必要があります。
 

②集約化奨励金

 ア 交付対象地域 :市の一定区域であり、実質化された人 ・ 農地プランの策定地域

 
 イ 交付要件   :地域の農地面積に占める同一の耕作者の1ha以上(中山間地及び樹園地については0.5ha以上)の団地面積の割合が目標年度までに20ポイント以上増加すること  等
 
 ウ 交付単価
 区分 地域の団地面積の割合 交付単価
10ポイント以上増加 1.0万円/10a
20ポイント以上増加

3.0万円/10a

既に30%以上の地域は

1団地当たりの平均面積が1.5倍以上

 

 

③経営転換協力金

 ア 交付対象者  :農業部門の減少により経営転換する農業者、リタイアする農業者、農地の相続人
 
 イ 交付要件   :農地中間管理機構に対し、全ての自作地を10年以上貸付け、農地中間管理機構から受け手に貸付けられていること。
          地域集積協力金と一体的に取り組むこと 等
 
 ウ 交付単価
  交付単価 上限額
令和4・5年度 1.0万円/10a 25万円/戸
※令和6年度以降は廃止となります。
 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 農政課
  • 電話:0242-23-9973
  • FAX :0242-36-7142
  • メール送信フォームへのリンクメール