選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧

公開日 2021年04月06日

更新日 2023年06月05日

 選挙人名簿及び在外選挙人名簿は、閲覧することができます。ただし、公職選挙法により閲覧できる目的が定められており、事前に選挙管理委員会事務局と閲覧日時を調整のうえ、目的別に閲覧申出書の提出が必要となります。

閲覧の流れ

1.閲覧目的の確認

次のような目的をもって閲覧する場合のみ、閲覧が可能となります。

  • 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認するために閲覧する場合
  • 公職の候補者等(現職、立候補予定者)、政党その他の政治団体(政党、後援会等)の政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 

なお、虚偽の申請をするなど不正の手段により閲覧した場合や、閲覧で知り得た情報について申請目的以外の利用や第三者への提供を行った場合、30万円以下の過料が処されます。

また、閲覧された個人の権利や利益が侵害される恐れがある場合などは閲覧を制限しており、それらを是正するための他選挙管理委員会の勧告や命令に違反した際には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が処される場合があります。

 

2.閲覧日時の調整

閲覧できる日時は、平日の午前8時30分から午後5時15分までのお昼休み時間を除く執務時間内となります。ただし、選挙管理委員会事務局の業務に支障をきたす場合などはご遠慮いただく場合もありますので、事前に選挙管理委員会事務局までご連絡願います。また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧することはできません。

 

3.閲覧申出書及び添付書類の提出

閲覧を希望される場合、次のとおり目的別の閲覧申出書及び添付書類の提出が必要となります。なお、次の目的別の申出者以外の者からの閲覧申出はできません。

閲覧申出書に記入する際には、記載例を参考に、できる限り事前に提出のうえ、選挙管理員会事務局の確認を受けてください。
 

特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認するために閲覧する場合

 

公職の候補者等(現職、立候補予定者)、政党その他の政治団体(政党、後援会等)の政治活動や選挙運動を行うために閲覧する場合

 

  • 閲覧ができる者や添付書類等(閲覧申出者ごとに異なります)

 

申出者が公職の候補者等(現職、立候補予定者)
閲覧ができる者 申出者本人及び申出者が指定する者
申出書

申出者及び閲覧者以外の者に閲覧内容を取り扱わせる場合

(政治活動)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書.pdf(33KB)

(政治活動)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書.docx(16KB) 

添付書類 申出者が公職の現職でない場合、政治活動用ポスター、立札・看板の証票交付申請書の写しなど公職の候補者となろうとすることを示す資料が必要です。

 

申出者が政党その他の政治団体(政党、後援会等)
閲覧ができる者 申出団体の構成員等で、申出団体が指定する者
申出書

申出団体以外の法人等に閲覧事項をとり扱わせる場合

(政治活動)承認法人に関する申出書.pdf(43KB)

(政治活動)承認法人に関する申出書.docx(17KB)

添付書類 政治団体の設立届出書の写し(政治資金規正法第6条第1項の規定によるもの)
申出団体に公職の現職にあるものが所属していない場合、団体の収支報告書や機関紙等の政治活動の実績を示す資料

  

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治や選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

  • 閲覧ができる者や添付書類等(閲覧申出者ごとに異なります)

 

申出者が国または地方公共団体
閲覧ができる者 申出をした国等の機関の職員で、当該機関が指定する者
添付書類 調査研究の概要及び実施体制を示す資料
 
申出者が法人
閲覧ができる者 申出をした法人の構成員等(調査のため臨時雇用された者含む)
添付書類 調査研究の概要及び実施体制を示す資料
閲覧申出者が閲覧の委託を受けている場合、その委託契約書の写し
 
申出者が個人
閲覧ができる者 申出者またはその指定する者
申出書

申出者以外の個人に閲覧事項をとり扱わせる場合

個人閲覧事項取扱者に関する申出書.pdf(25KB) 

個人閲覧事項取扱者に関する申出書.docx(18KB) 

添付書類 調査研究の概要及び実施体制を示す資料
閲覧申出者が閲覧の委託を受けている場合、その委託契約書の写し
 

 

【記載例】

4.閲覧

閲覧は選挙管理員会事務局内(会津若松市役所追手町第二庁舎1階)において、係員の指示に従い、次の注意点を順守し行ってください。注意点やその他係員の指示に従わない場合、縦覧を制限する場合があります。
  • 閲覧する際には、閲覧者全員の国又は地方公共団体の交付した閲覧者の写真が貼りつけてある運転免許証等の書類、又は選挙管理委員会が適当と認める書類の提示が必要です。なお、申出者が国又は地方公共団体の場合、その団体の職員であることを証明する書類も必要です。
  • その他閲覧の目的や利用方法を明らかにするため、選挙管理委員会より追加資料の提出を求められた場合は、速やかに提出してくさい。
  • 閲覧内容を記録する方法は、筆記に限ります。選挙人名簿のコピーやカメラによる撮影はできません。
  • 選挙人名簿の破損や汚損に十分注意してください。
  • 閲覧終了後に、記録した内容について、係員の確認を受けてください。
 

閲覧状況の公表

 閲覧状況の公表(過去5年間分)を行っています。なお、閲覧の目的が、特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために閲覧する場合のものについては除いています。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 選挙管理委員会
  • 電話:0242-39-1331
  • FAX:0242-39-1480
  • メール送信フォームへのリンクメール