定款変更申請について

公開日 2022年07月19日

※定款附則の設立当初の記載内容は、設立後において変更してはいけません。

1. 定款変更認証を受ける必要のない定款の変更

 次に掲げる事項に関する変更は、届出のみで行うことができます。

  • 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
  • 資産に関する事項
  • 広告の方法
  • 役員の定数
  • 会計に関する事項
  • 事業年度
  • 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)

 

 定款を変更する際には、定款で定めるところにより社員総会の議決を経て、以下の書類を市に提出する必要があります。

※定款において、事務所の所在地を最小行政区(市町村どまり)としている場合で、所在地をその市町村内で変更する場合や電話番号を変更する場合は、「定款の変更」にはあたりませんが、変更について任意の書式で報告してください。

※登記事項に変更があった場合は、主たる事務所(2週間以内)及び従たる事務所(3週間以内)の所在地での登記が必要です。

 

 定款変更時に提出する書類

 

提出書類と部数
提出書類 提出部数
1. 定款変更届出書(第6号様式) 1部
2. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し
 (原本をコピーしたもの)※原本は法人で保管する
1部
3. 変更後の定款 2部

 

 定款変更後に提出する書類(定款変更に伴い、登記事項に変更があった場合)

 

提出書類と部数
提出書類 提出部数
1. 定款変更登記事項証明書提出書(第7号様式) 1部
2. 登記事項証明書(法務局で発行したもの) 1部
3. 登記事項証明書の写し
 (法務局で発行したものをコピーしたもの)
2部

 

2. 定款変更認証が必要な定款の変更

次に掲げる事項に関する定款の変更を行う場合には、以下の書類を市に提出し、認証を受ける必要があります。

  • 目的
  • 名称
  • その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  • 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
  • 社員の資格の得喪に関する事項
  • 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  • 会議に関する事項
  • その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  • 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)

 

※所轄庁の変更を伴う定款変更の場合は、変更前の所轄庁(旧所轄庁)を経由して変更後の所轄庁(新所轄庁)に書類を提出することとなります。NPO法人は、変更前の所轄庁に書類を提出することになります。

 

定款変更認証申請時に提出する書類

 定款変更認証申請にあたり、所轄庁に対して提出された書類の一部は、受理した日から2週間、公衆の縦覧に供することとなります。

 

提出書類と部数
提出書類 提出部数
1. 定款変更認証申請書(第5号様式) 1部
2. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し
  (原本をコピーしたもの)※原本は法人で保管する
1部
3. 変更後の定款 2部

4. 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

  (事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する。)

2部

5. 定款の変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書

  (事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する)

2部
6. 役員名簿
  (所轄庁の変更を伴うで場合にのみ提出する。)
2部
7. 確認書
  (所轄庁の変更を伴うで場合にのみ提出する。)
1部

8. 前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書

  (設立後これらの書類が作成されるまでの間は、設立時の事業計画書、活動予算書、財産目録)
  (所轄庁の変更を伴うで場合にのみ提出する。)

各1部

 

定款変更認証後に提出する書類

 所轄庁の認証後、登記事項に変更があった場合は、主たる事務所(2週間以内)及び従たる事務所(3週間以内)の所在地での登記が必要です。

 

提出書類と部数
提出書類 提出部数
1. 定款変更登記事項証明書提出書(第7号様式) 1部
2. 登記事項証明書(法務局で発行したもの) 1部
3. 登記事項証明書の写し
  (法務局で発行したものをコピーしたもの)
1部

 

様式

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 企画調整課 協働・男女参画室
  • 郵便番号:965-8601(宛先住所不要)
  • 電話:0242-39-1405
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