特定非営利活動法人の設立登記完了について

公開日 2014年03月14日

更新日 2021年06月09日

 設立の認証後、申請者は主たる事務所の所在地の法務局において、設立の登記を行うことで法人が成立します。設立の登記は設立認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります。また、主たる事務所以外にも事務所が存在する場合には、その事務所の所在地を管轄する法務局に、設立の登記をした日から2週間以内に登記をする必要があります。

 

 設立登記をした法人は、遅滞なく、以下の1~5の書類を市に提出しなければなりません。

 なお、設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6ヶ月を経過しても登記をしないときは、所轄庁が認証を取り消すことがあります。

 提出書類

 

提出書類と部数
提出書類 提出部数
1. 設立登記完了届出書(第3号様式) 1部
2. 登記事項証明書(法務局で発行したもの) 1部
3. 登記事項証明書の写し(法務局で発行したものをコピーしたもの) 1部
4. 定款 1部

5. 設立時の財産目録

2部

 

様式

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 企画調整課 協働・男女参画室
  • 郵便番号:965-8601(宛先住所不要)
  • 電話:0242-39-1405
  • FAX:0242-39-1400
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