会津若松市商標「ハンサムウーマン」の使用について

公開日 2022年05月20日


「ハンサムウーマン」の文言を使用したい場合は

  会津若松市では新島八重の生き方を象徴するイメージワードとして、八重のふるさと会津への観光誘客・PRの促進を促すとともに、市民等の幅広い活用を図る目的で「ハンサムウーマン」を商標登録いたしました。
「ハンサムウーマン」の文言を使用する際、下記要綱内の条件に当てはまる場合は事前に市の許可が必要です。
使用上の際しい条件等については、下記要綱をご覧ください。
 

文言使用申請に必要な書類

 「ハンサムウーマン」の文言を上記要綱内の条件で使用希望される場合は、下記の書類に必要事項をご記入のうえ、会津若松市役所観光課までご提出ください。
 
第1号様式・・・会津若松市商標「ハンサムウーマン」使用承認申請書
会津若松市商標「ハンサムウーマン」使用取扱要綱第1号様式.odt(14KB)
 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 観光課
  • 電話:0242-39-1251
  • FAX:0242-39-1433
  • メール送信フォームへのリンクメール