市税を滞納すると

公開日 2023年07月27日

 税金は安全で住みよいまちづくりのために使われています。納税は納期限までに納付をする「納期内納付」が原則です。

  

 納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。

 滞納は市の財政を圧迫し、行政サービスの低下につながります。 納期内に納税いただいた方との公平性を損うことにもなります。

 このため、納期限を過ぎた税金に関しては本来の税額のほかに、延滞金を納付いただきます。また、市では滞納額の縮減のために滞納処分を強化しております。

(1)滞納処分までの流れ

  • 1. 納期到来(各種税金の納期)
  • 2. 督促・催告 (督促状は納期限から20日以内に発送)
  • 3. 滞納処分 (督促状発送後10日以降)

 

(2)督促・催告について

督促

 市税を納期内に納付いただけない場合、地方税法に基づき納期限から20日以内に督促状を送付します(納期限後の納付約束をいただいている場合や一部納付していただいてる場合でも送付します)。督促状送付後に納付されるときは、督促手数料(100円)を加算のうえ納付していただくことになります。

 また、金融機関等で納付された場合、入金が確認できるまで最大で3週間程度かかる場合があります。そのため納期限後から督促発送日までに金融機関等で納付した場合、納付と督促状の発送が行き違いになってしまう場合があります。こういった行き違いを避けるためにも納期内納付をお願いします。

  

催告

 本市では督促状を発送しても納付いただけない場合、電話や文書等による催告を行う場合があります。

 

(3)滞納処分について

 督促状を送付されても納付がない場合には、法律に基づき、財産の調査及び捜索、差押を実施します。

 差押は、不動産、預貯金、給与等のありとあらゆる財産を調査し、随時実施します。勤務先や各種債権債務者等も調査の対象になります。

差押対象

 給与、預貯金、生命保険、売掛金、土地・家屋、自家用車などの動産等

 差押えした物件は、インターネット公売により売却し、滞納税金に充当します。

 

(4)延滞金について

 市税を納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、本来納めていただく税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。 

  延滞金は、納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、滞納税額に延滞金の割合を乗じて計算されます。

 延滞金の計算について.pdf(36KB)

    

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 納税課
  • 電話番号 0242-39-1226
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