ごみ集積所からの資源物持ち去りは条例で禁止されています

公開日 2022年05月26日

 市民の皆様が分別し、ごみ集積所に排出された古紙類等が、市の収集委託業者以外の第三者により持ち去られる行為が発生しています。

 ごみ減量化のために不可欠なリサイクルは、分別排出する市民の皆様の協力によって支えられているものであり、持ち去り行為は市民の皆様のごみ減量化への意欲と善意を盗む行為です。

 市は資源物の持ち去り行為を抑止するため、「会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」にて持ち去り行為を禁止しています。

条例の内容

持ち去り行為の禁止

 行政回収として、ごみステーション又は資源物ステーションに排出された資源物の収集、又は運搬を禁止します。

 資源物とは、

  • 古紙類 (新聞紙、雑誌・書籍・雑がみ、ダンボール、紙パック)かん類 (アルミ缶、スチール缶)
  • びん類 (無色・透明のびん、茶色のびん、その他のびん)
  • ペットボトル
  • プラスチック製容器包装

 

禁止命令

 資源物の持ち去り行為を行った者に対し、資源物の持ち去り行為を行わないよう、その禁止を命ずることができます。

 

氏名等の公表

 禁止命令を行った際には、資源物の持ち去り行為を行った者について、その内容並びに行為者の氏名及び住所その他必要な事項を公表することができます。

 

罰則等

  • 条例違反として、警察に告訴します
  • 資源物の持ち去りの禁止命令に違反した場合、20万円以下の罰金が科せられます。
  • 罰則は、持ち去りの実行者の他に、その者が事業活動の一環として行った場合は、事業主である法人又は組織等も対象とします。

 

市民の皆様へ

 分かる範囲で十分ですので、次の内容を市又は警察署に通報してください
  • 持ち去り行為が行われた場所、日時、資源物の種別
  • 持ち去り車両(車両番号、色、特徴)
  • 持ち去り行為を行った者の特徴
 
 ※次のような危険を伴う場合がありますので、直接、注意することは避けてください。
  • 威嚇、罵声、危害を受ける恐れがあります。
  • 現場から逃げる際、車を急発進させるなど危険な行為があります。
 
  ※ 市では、ごみステーション等に掲示する「持ち去り禁止のポスター」を作成しておりますので、ご希望される町内会等はお問合せください。
   ポスター.pdf(258KBytes)

市が委託している収集車両は

ごみ・資源物排出カレンダーに記載してある地区及び収集日に、ごみステーション等から回収を行っています。
また、市が委託している収集車両には、次のような表示を行っています。
 【イメージ】委託車両ステッカー.jpg
 

集団資源回収における持ち去り行為について

 集団資源回収とは、町内会・子ども会などの地域団体が自主的に各家庭の協力を得て資源物を回収し、資源回収業者に引き渡す活動です。
 
 集団資源回収で集めている資源物を持ち去られた場合は、窃盗罪が適用されますので、警察署へ通報してください。

 また、集団資源回収を行う際には、持ち去り行為と誤解されないために、十分に活動範囲の地域住民に周知を行うとともに、理解を得てください。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 [廃棄物対策課]
  • 電話:[0242-27-3961]
  • FAX:[0242-29-1618]
  • メール送信フォームへのリンクメール