下水道(浄化槽)整備事業について

公開日 2023年05月17日

更新日 2023年05月30日

下水道の区域について

 会津若松市では、下水道の区域を次のように分けています。

公共下水道事業で整備する区域

  • 若松処理区 市街化区域(計画的に整備中)
  • 北会津処理区 真宮新町、北会津町真宮、和泉、舘、出尻、宮ノ下、安良田、田村山、石原、中里地区(平成21年度で整備完了)
  • 河東処理区 市街化区域(東長原地区を除いて整備完了)

農業集落排水事業で整備する区域

  • 湊町(赤井地区、共和地区)
  • 高野町(界沢地区)
  • 北会津町(宮木地区、上米塚地区、下荒井地区、西部地区)

個別生活排水事業で整備する区域(市が合併処理浄化槽を設置及び管理する区域)

  • 公共下水道事業で整備する区域及び農業集落排水事業で整備する区域以外の区域

合併処理浄化槽設置整備事業〔合併処理浄化槽(10人槽以下に限る)を設置する場合に補助する区域〕

  • 公共下水道事業で整備する区域で、下水道事業の認可を受けていない区域及び、下水道認可区域内で下水道が整備されるまで概ね7年以上かかる予定の区域。

 

公共下水道事業について

 主として、市街地における下水を排除し又は、処理をするために市が管理する下水道で、終末処理場を持っているものです。
 また、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造です。
 旧北会津村と旧河東町合併前の、旧会津若松市の汚水が流入する会津若松市下水浄化工場と北会津町北部の汚水が流入する北会津北部浄化センター、河東町の汚水が流入する河東浄化センターがあります。
 旧会津若松市では昭和57年7月、北会津北部では平成14年4月、河東町では平成17年3月から供用を開始しています。

 

農業集落排水事業について

 農業用排水の水質保全と機能保全、さらには、農村の生活環境改善と農村をとりまく水環境の保全を目的としています。市では、湊町の赤井地区と共和地区、高野町の界沢地区、北会津町の宮木地区、上米塚地区、下荒井地区、西部地区の7地区で供用を開始しています。使用料は、下水道と同様に計算します。

 

個別生活排水事業について(市が合併処理浄化槽を設置及び管理する事業)

 市が、戸別に合併処理浄化槽を設置及び管理する事業です。

 公共下水道事業や農業集落排水事業と比較して、初期の整備費用が大幅に安価であることから、平成14年度より事業を実施しています。
 設置に係る費用負担は、敷地内に合併処理浄化槽を設置するときの分担金として、1施設あたり15万円です。
 管理は市で行いますので、使用料を負担していただきます。使用料金は下水道と同様に使用水量に応じて算定します。
 また、この事業の対象地域で、すでに合併処理浄化槽を設置している場合は、一定の条件(浄化槽の機能が損なわれていないなど)を満たせば、市に移管することができます。移管後の管理は市で行いますので、使用料を負担していただきます。
 なお、個別生活排水事業パンフレット.pdf(179KB)でも、事業内容をご覧いただけます。

 

合併処理浄化槽設置整備事業〔合併処理浄化槽(10人槽以下に限る)を設置する場合に補助する事業〕

 この制度は、日常的に使用する住宅や事務所などの建物に、10人槽以下の浄化槽を設置する場合、その設置費用の一部を補助する制度です。浄化槽の適正管理を行っていただくこと及び、公共下水道が整備されましたら、すみやかに浄化槽を廃止して下水道への接続することを確約していただきます。
 なお、浄化槽設置の補助金制度について.pdf(114KB)でも、事業内容をご覧いただけます。
 また、浄化槽を正しく使用しましょうについても、内容をご確認ください。
 

お問い合わせ

  • 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
  • 電話:0242-23-9507
  • FAX:0242-23-8870
  • メール送信フォームへのリンクメール

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上下水道局庁舎(下水道施設課)