下水道使用料等の減免について

公開日 2021年07月01日

更新日 2021年07月01日

 
ご自宅の給水設備から漏水が発生した場合、下水道使用料等(下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料・個別生活排水処理施設使用料)が減免の対象となる場合がありますので、詳しくは上下水道料金センターまでお問合せください。
 

減免制度

下水道使用料等の算定を水道メーターや地下水のメーターで行っているお宅の場合、自宅敷地内給水設備(メーターより宅内側)から漏水しますと、みなさまが水道水等をご使用にならなくても漏水した水量が下水道使用料等に反映されることとなります。
こうした宅内漏水での負担を軽減するため、給水設備の修理内容により下水道使用料等の減免を受けられる制度があります。
減免を受けるためには、次のことが必要となります。
 
  • 下水道の使用水量を算定するための水道・地下水のメーターが設置されていること。
  • 指定給水装置工事事業者による漏水修理完了後、給水装置修理証明書を提出できること。
 
※提出後は速やかに内容審査を行います。なお、漏水を修理した場合でも内容審査の結果、減免にならない場合がありますのでご注意ください。
※減免制度は、水道料金と下水道使用料等で異なります。水道料金が減免の対象とならない場合であっても、下水道使用料等については減免が可能となる場合がありますので、詳しくは上下水道料金センターへお問合せください。
 

手続き

指定給水装置工事事業者による漏水修理完了後、指定の減免申請書(ダウンロード可)に必要事項を記入し、「修理の領収書の写し」、「給水装置修理証明書(指定給水装置工事事業者が発行)」を添付して上下水道料金センターまで提出してください。
   
 

減免申請書ダウンロード

 
 

お問い合わせ

  • 会津若松市上下水道料金センター 
  • 住所:〒965-0064 会津若松市神指町大字黒川字石上33番地の2
  • 電話:0242-22-6172
  • FAX:0242-25-1307

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