社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

公開日 2019年04月02日

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について

  この制度は、社会福祉法人等が介護保険サービスを利用する所得の低い方に対して、利用料の減免を行うものです。
下記の条件に該当する方については、申請により「社会福祉法人等による利用者負担減免確認証」が交付されます。
 

認定条件

  • 住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方
  • 利用者負担が減免されなければ生活保護受給者になってしまう方
 

軽減割合

  • 住民税非課税世帯で老齢年金を受給している方      ⇒  1/2
  • 上記以外の方                              ⇒  1/4

助成対象となるサービス

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)      
  • 通所介護(デイサービス)                          
  • 短期入所生活介護(特別養護老人ホームなどへのショートステイ)※     
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護                          
  • 夜間対応型訪問介護      
  • 地域密着型通所介護                         
  • 認知症対応型通所介護※      
  • 小規模多機能型居宅介護※                          
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護      
  • 複合型サービス                          
  • 介護老人福祉施設サービス     
  • 通所型サービス(総合事業)                          
  • 訪問型サービス(総合事業)                          
  ※印は介護予防サービスを含みます。
 

必要な添付書類

  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 世帯全員の前年中の収入が分かる書類(源泉徴収票、年金支払通知書、その他収入を証する書類等)
  • 世帯全員の預貯金等の額が分かる書類(預貯金通帳、有価証券の写し等)
   ※預貯金通帳については、直近1年間の出し入れが確認できる範囲と名前・口座番号のわかる部分
 

受付期間

  • 随時
   ※ただし、認定証の有効期限が毎年7月末日までとなりますので、有効期限後もサービス利用される場合は再度申請が必要です。

受付窓口

  • 高齢福祉課(栄町第二庁舎)
 

社会福祉法人等による利用者負担軽減にかかる申請書・報告書

  • 申請書及び実施団体の毎月の報告書等は こちら にあります。

   社福軽減申請書及び毎月の報告書はこちらからダウンロードできます

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お問い合わせ

  • 会津若松市役所 健康福祉部 高齢福祉課 介護保険給付グループ
  • 電話:0242-39-1247
  • FAX:0242-39-1431
  • メール送信フォームへのリンクメール