循環型地域経済活性化奨励金 市民のみなさまへ

公開日 2021年04月01日

更新日 2021年04月01日


会津若松市循環型地域経済活性化奨励金のご案内

会津若松市では、市内の住宅関連産業や商業を中心とした地域経済の活性化と地産地消の推進を図るため、会津若松市産材及びその他福島県産材を使用して、市 に登録した特定の建築業者により市内に住宅を建築した方や、特定の建築業者が建築した住宅を購入した方を対象に、奨励金として建物にかかる固定資産税相当額 を支給します。

項目 説明
受給資格及び
対象物件

会津若松市産材その他福島県産材を概ね30%以上使用して

 

・市に登録した特定の建築業者により、市内に住宅を新築した個人
※対象となる住宅は、平成18年4月1日以後に建築基準法による確認の申請書を提出して建築確認を受け、建築基準法による完了検査済証の交付を受けた住宅

 

・特定の建築業者が建築した建売住宅を最初に購入した個人
※対象となる住宅は、平成18年4月1日以後に建築基準法による確認の申請書を提出して建築確認を受け、建築基準法による完了検査済証の交付を受けた住宅

ただし、賃貸又は売却を目的として住宅を建築・購入した場合、また申請時において、市税等の滞納がある場合には、受給資格がありません。

特定建築業者
(特定会社)
特定の建築業者として市に登録できる業者は、

・ 1年以上市内に住所を有する個人
・ 1年以上市内に本社登記をする法人

で、かつ、市税等の滞納のない建築業者で、市が公募し、登録した業者です。
奨励金の額 奨励金の額は、住宅建築後に賦課され、納税した建物分にかかる固定資産税相当額を3ヶ年支給します。

ただし、支給総額は500,000円を限度とします。
申請場所 会津若松市役所栄町第三庁舎 商工課 TEL 39-1252
提出書類

循環型地域経済活性化奨励金認定申請書(第1号様式)に次の書類を添付して申請してください。

⑴ 住宅の位置及び地番が明らかになる住宅地図等
⑵ 「建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証」 の写し
⑶ 第2条第1項に定める住宅の定義を満たすこと が明らかになる平面図等の写し
⑷ 住宅建築に係る 契約書又は住宅購入に係る契約書の写し
⑸ 福島県森林組合連合会又は 福島県木材協同組合(連合会)が認めた証明機関が発行し、対象住宅が会津若松市産材その他福島県産材を概ね 30 %以上使用していることを証した証明書の写し
⑹ 申請時に市税の滞納が無いことを証した 納税証明書 等(住宅を共有する場合は共有者及び共有名義分を含む。)
⑺ その他市長が必要と認める書類

請求方法

住宅にかかる固定資産税相当額を完納後に、次の書類を添付して請求してください。
・循環型地域経済活性化奨励金支給申請書(第 3 号様式)

・循環型地域経済活性化奨励金支給請求書(第 4 号様式)

 

なお、添付書類は以下のとおりです。

⑴ 公課証明書
⑵ 対象住宅の固定資産税の完納及びその他市税の滞納が無いことを証した納税証明書 等 (住宅の共有者がいる場合は、申請者本人及び共有者分を含む。)
⑶ 登録加盟店での購買を証した領収書 等 の写し

請求場所 会津若松市役所栄町第三庁舎 商工課 TEL 39-1252
支払方法 審査後、速やかに口座振込みにより支給します。
(振込口座名を届け出ていただきます。)
特定の小売店
(登録加盟店)
特定の小売店として市に登録できる商業者は、

    * 1年以上市内に住所を有する個人
    * 1年以上市内に本社登記する法人

で、かつ、市税等の滞納がない小売業者で、市が公募し、登録した商業者です。
※ 詳しくは、市役所商工課へ問い合わせてください。
    TEL 39-1252
    FAX 39-1433

流れ図

請求の仕方

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 商工課
  • 電話:0242-39-1252
  • FAX:0242-39-1433
  • メール送信フォームへのリンクメール